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弁護士日記

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野党議員の職務放棄を非難する

2018年03月14日

 昨年発生した森友問題は、今回、財務省の官僚による公文書の書換えが発覚したことによって一段と騒ぎが大きくなっている。より正確に言えば、野党は騒ぎを大きくしようと目論んで勢いづいている。
 確かに、財務省の職員による文書の書換え又は改ざんは、あってはならないことであり、政府が、財務省に対し、事実関係を正確に報告することを求めていたにもかかわらず、嘘の報告をしていたことは、決して許されることではない。なぜなら、公務員とは全体の奉仕者であり、国家によって行政府に与えられた権限を、いろいろな法律に則って適正に遂行する法的義務があるからである。
 しかし、世の中を見回すと、本来あってはならないことが、日常茶飯事のごとく発生している。その典型例が犯罪である。例えば、他人の物を盗むことは刑法で禁止されており、何人も刑法に反して盗みを行うことは許されない。しかし、最も原始的な犯罪といいうる窃盗罪は、日本全国にまたがって日々発生し、今後も決してなくなることはないであろう。
 大事なことは、犯罪行為者に対し、どのようなペナルティーを与えるかである。この点は、刑事訴訟法に従って、被告人に対し刑事裁判が行われ、実刑判決を受けることもあろうし、又は執行猶予付きの判決を受けて事件が終わることもある。
 今回の財務省の職員による行為が、仮に刑法に違反すると判断された場合は、公訴権を独占する検察官が公訴を提起し、それに引き続き裁判官が法廷で判決を言い渡すことで、法的な責任判断は終結する(もちろん、仮に実刑判決が出れば、当の被告人は刑務所に強制的に収監され、刑期を務める義務がある。)。
 今回の件について悪事を働いたのは、財務省の職員であり、その職員が法的な責任を負えば足りるのである。現時点で出ている情報を基に考える限り、財務大臣である麻生氏に法的な責任が発生する可能性は極めて低い。まして、麻生氏を財務大臣に任命した安倍総理に法的な責任が発生する可能性はゼロと断定してよい。
 ここで、政治責任はどうなのか?という疑問が出る。野党は、この点を追及したいようである。しかし、政治責任といっても、今回の件に限って言えば、麻生財務大臣が直接、問題を起こした職員に具体的に指示して、今回の不祥事を起こさせたわけではない。
 あるいは、麻生財務大臣が職務上の監督義務を具体的に怠っていたため、今回の問題が発生したわけでもない。したがって、政治責任が発生すると考えるのは間違いである。これらのことは安倍総理大臣にも同様に当てはまる。
 ここで、昨年来問題となっている、森友学園に対して8億円もの値引きをしたのはなぜか?という点が絡んでくる。しかし、この点も、新聞報道(平成30年3月14日付け岐阜新聞朝刊参照)によれば、森友学園の代理人弁護士が、非常に巧みな交渉を近畿財務局と行い、結果的に、森友学園側の思惑通り、8億円の値引きを引き出したということでほぼ間違いがないと考える。
 ここで、では、なぜそのような森友学園に有利な結果を近畿財務局が是認したのか?という疑問が出てくる。ここで、野党は、「何らかの強い力が働いたからである」という創作を行い、その強い力とは、安倍総理又は昭恵夫人であると妄想する。
 しかし、これはおかしい。野党の誇大妄想にすぎない。なぜなら証拠がないからである。野党議員の頭の中は、ちょうど、「織田信長を本能寺で討った明智光秀の背後には、○○勢力がいたからである」と勝手に創作する場面と似ている。歴史に興味のある読者は、そのような面白い話に引き込まれがちである。
 今回の真相はより単純なものであり、当時、近畿財務局が8億円もの値引きをした理由は、森友学園側についた弁護士が交渉家として優秀であったこと、他方、近畿財務局の担当者が、力量的に劣っていたため8億円もの値引きをさせられてしまったということに落ち着く。それ以上でもなければ、それ以下でもないのである。
 公文書を書き換えた財務省の官僚については、法的な責任をとってもらう必要があることは当然である。この点は、前記のとおり法律による行政の原則から当然のことである。しかし、麻生財務大臣や安倍総理大臣には法的責任はなく、また、政治責任も認められない。
 にもかかわらず、野党議員は国会における審議を欠席し、自ら国会議員としての職務を故意に放棄している。このようなことは許されざる行いであり、私は、彼らに対し猛省を促す。国会議員には、国庫の方から、決して少ないとは言えない歳費が支払われているのである。野党議員が、職務を放棄することによって本来であれば行われる予算審議が行われなくなる。これによる金銭的損失は、とても8億円で済むものではない。
 野党議員が、今回のような愚行を行う理由は、憲法改正に意欲を示す安倍総理大臣に打撃を与えることによって憲法改正を阻むことに真の目的があると、私は分析する。
 しかし、欠陥憲法に対し所定の改正を施し、自衛隊を、憲法上の正当な組織として明記する必要がある。自衛隊が法的レベルで認識されておれば済むという話ではない。

日時:15:47|この記事のページ

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