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弁護士日記

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韓国というデタラメな国を許すな

2022年08月29日

 本日の新聞を読んでいたら、名古屋市中区内で開催されていた「表現の不自由展」が予定どおり4日間の会期を終えたというニュースがあった。記事によれば、1400人が来場したという。主催者は、「表現の自由」なるものを持ち出している。しかし、前にも述べたとおり、醜悪な展示物は表現の自由の範疇を超える。このような有害無益なものを市の公共施設に展示する自由など認められないのである。そのことが、日本の(お人よしの)裁判官もほとんど分かっていない点が非常に残念である。仮に韓国が嫌う「旭日旗」をソウルの公共施設で展示しようものなら、大変な事態が発生するであろう。そもそも韓国当局は、最初から展示などさせないはずである。
 日頃から定期購読している産経新聞の記事を読んでいたら、参考になる記事が載っていた。筆者は、かねてより韓国に長期間滞在している客員論説委員である黒田勝弘氏である。黒田氏は韓国に長く住んでいるとの話であり、韓国人の友人も多いそうである。
 ただし、そのような黒田氏であっても、ソウルの日本大使館の前に設置してある慰安婦像について次のような意見を述べている。「外国公館に対する侮辱、嫌悪施設を長年、放置している国は世界にない。しかし、多くの韓国人は何とも思っていない。今なお日本相手なら何でも許されるという、反日無罪の気分があるためだ」と分析する。
 黒田氏が指摘した日本を侮辱する嫌悪な像こそ、2019年、2022年と名古屋市の公共施設に展示された醜悪な展示物と同じものなのである。この醜悪な展示物は何体も製作されていると聞く。したがって、今回名古屋で展示されたものと、ソウルの日本大使館の前に現に設置してあるものとは別物である。しかし、外観、大きさなどはウリ二つであるように見える。展示の意図は同一であり、歴史を歪曲し、日本を不当に非難し、日本を貶めようとする目的がある点は同じである。
 そうすると、ソウルの日本大使館の前に設置された慰安婦像が国際法に照らして到底設置をすることが認められないものであることを考慮すれば、それとの均衡から日本国内においても同様に展示(設置)を禁止すべきであった。大使館の前に設置してはいけない物が、どうして地方公共団体の施設内において展示が許容されることになるのか?理由が不明である。裁判官は、今後、大いに反省し、来年以降は展示を禁止する命令を出すよう期待を込めて注視することとする。
 日本人は、このようなデタラメをやって全く反省しようとしない韓国という「後進国」との交流の在り方を真剣に反省する必要がある。国際交流の精神とは完全に相容れない「反日無罪」という、およそ世界の良識からは全く説明がつかない教義を国是とする韓国は、一種のカルト国であると考える。
 昨今、旧統一教会というカルト集団と政治家の交際が社会問題となっている。今や世界では珍しい「反日」を掲げる唯一の国と言ってよい韓国との関わりは、今後制限するのが正解と考える。関わっても百害あって一利なしの国とは一切交流しないことが、今後新たな被害を防止する上では一番の方法である。
 同時に日本の固有の領土である竹島を不法に侵略し、島を不法占拠している韓国は、不法占拠という共通項でロシアと相通ずるものがある。韓国とロシアは、日本にとっては仇のようなものである。絶対に信用してはならない。
(追記)最近、ニュースを見ると、旧統一教会の霊感商法が問題となっている。何が悪質なのかと言えば、被害者に対し嘘を繰り返し吹き込み、やがて本当だと信じこませ、財産を奪う所業が悪質だということである。また、福岡地裁でも、いわゆるママ友が、被害者の母親に嘘を吹き込み、やがてその嘘を信じた母親をして幼い子供を餓死させたという点が悪質だということである。いずれも、嘘をあたかも本当の事実のように宣伝し、それを信じ込んだ者に害を与えるという共通点がある。表現の不自由展も本質は同じである。醜悪な展示物は、嘘で固められた政治的宣伝の道具にすぎない。そのような道具を使って(お人良しの)日本人に対し間違った認識を植え付け、日本国に対し被害を与えようとしているのである。その意味から考えても、醜悪な展示物をこれ以上展示させることを許してはならない。

日時:19:48|この記事のページ

表現の不自由展など認める余地はない

2022年08月25日

 テレビのニュースを見ていたら、名古屋市中区内の公共施設で、「表現の不自由展」が始まったということが分かった。この問題については、かつて愛知県が絡んだイベント(愛知トリエンナーレ)で問題になったことがあった。その際は、愛知県の大村知事と名古屋市の河村市長の間でバトルが繰り広げられた経緯があり、世間の耳目を集めた記憶が新しい。
 主催者は、「表現の自由」というものを持ち出して、このような展示会を開催することを正当化しているようである。しかし、それはおかしい。展示物の中には、これまで昭和天皇の写真を燃やすような展示物もあったからである。今回も同様の展示物があるのか否かは、テレビのニュースでは不明である。しかし、仮にそのようなものが、今回の展示会に出されていたとしたら、看過できない。
 理由は簡単である。日本国憲法1条で「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって」と明記しているからである。日本国の象徴である天皇の写真を燃やすという行為は、非常に悪質なものであり、いわば日本国を愚弄しようという害意があることを感じざるを得ないからである。
 日本国および日本人を非難中傷しようとすることは、許されないのであり、そのような写真を公共の施設に堂々と展示することは、公共の福祉を害するものであり、絶対に認められない。つまり、そのような害悪をもらたす写真の展示は、表現の自由に含まれないということである。展示を禁止するほかない。
 次に、本日のテレビニュースを見て、韓国ソウルの日本大使館の前の公道に置いてある醜悪な展示物(これは大嘘を拡散するための小道具である。)と酷似した展示物が今回もまた会場に展示されていることが分かった。その展示物は、韓国人の作家が作成したものであるという話も聞いたことがある。
 また、かつて韓国のソウルの市長は、この醜悪な展示物と同じ物を公共バスの座席に乗せて運行させ、自分自身も同じバスに乗ってみせた。普通の日本の地方団体の長であれば、到底考え難い愚劣極まる行為をしたのである。これが、韓国のソウル市長の頭の程度なのである。どのような意図でこのようなパフォーマンスをしたのか?言うまでもなく日本国を非難・中傷するためである。
 では、一体そのような展示物を公共の施設に展示することがなぜいけないのか?この点も主催者の意見は、やはり表現の自由ということらしい。しかし、この理屈は間違っている。醜悪な展示物を公開して多くの市民に見てもらおうとする意図がまさに問題の核心だからである。醜悪な展示物を公開する意図は、推測するに、かつて日本が朝鮮半島で酷いことをしたという大嘘を拡散することにあると考える。歴史的事実の根拠も何もない状態で、ただただ「日本が悪いことをした」と喚く韓国人の姿勢は、到底、良識のある日本人の共感を得ることはできない。
 この醜悪な展示物からは、いわば、日本国に濡れ衣を着せて、自分たちの根拠なき不当な主張を押し通そうとする害意を感じることができるのである。最近、統一教会の一件が問題となっているが、カルト集団である旧統一教会を作ったのもやはり韓国人であった。
 日本人は、善意で物を見るという美点があるが、そのような美点を悪用して日本に害悪をもたらそうとする反日勢力が存在することも事実である。今回のような醜悪な展示物の公開を許すことは、結果として異常事態の継続に繋がる。そうすると、多くの善良な日本人が、反日勢力のプロパガンダに洗脳されてしまう危険が生じる。間違った考え方が浸透してしまい、大変なことになるということである。
 再度述べるが、今回の醜悪な展示物は、「芸術作品」を装った政治的メッセージであり、その正体は、歴史を捏造した上で日本国民を侮辱し、さらに日本国民に対し間違った思想を植え付けようとする道具にすぎないのである。かつて、ナチスドイツの宣伝相を務めたゲッペルスは、「嘘も100回言えば、やがて嘘も嘘でなくなる」と公言した。今回の反日勢力による行動も、上記韓国のソウル市長の行動と本質を同じにしていると分析できる。
 今後、正義を守る立場にある日本の裁判所には、醜悪な展示物の公開を禁止する判決を下し、反日勢力の黒い意図をくじく役割を果たすことが期待される。公序良俗に反する展示物を公共の施設内に置いて公開することは、判決で禁止とすべきである。

日時:19:49|この記事のページ

真実は一つ、とは?

2022年08月11日

 本日(2022年8月11日)の岐阜新聞を見ると、「夫の上告棄却『真実は一つ』」という見出しの記事が掲載されていた。同記事によれば、週刊文春と週刊新潮の記事によって名誉を毀損されたとして、野田聖子議員の夫である人物が、発行元の文芸春秋社と新潮社を訴えた民事訴訟で、夫側の上告を棄却する決定をしたとのことである。
 週刊誌の記事によれば、野田聖子議員の夫が野田氏に依頼して、仮想通貨関連会社と金融庁の面談を設定させ、金融庁に圧力をかけたとされた。なお、野田聖子議員の夫の経歴についても、下記民事訴訟の判決において、一定の事実が認められた(経歴の詳細は、ネット記事に委ねる。)。
 これに対し、野田聖子議員の夫が、自分の名誉を毀損された(つまり、事実無根の記事を掲載されて自分の名誉が毀損された)と主張した民事訴訟において、東京地裁、東京高裁とも、名誉毀損の事実はないと認定した。さらに、最高裁も同様の判断を下した。つまり、民事訴訟において、一審(東京地裁)、二審(東京高裁)、最終審(最高裁)の3つの裁判所で、名誉毀損はなかったと判断した。
 野田聖子議員の夫は私人であるが、野田聖子議員は、現時点で衆議院議員であり、また、第1次岸田内閣においては閣僚も経験していることから、同じ政治家であっても、国政または社会に対する影響力は特別大きい部類に属する。したがって、野田聖子議員の家族である夫が過去にやったことについても、単なるプライバシーに属することと無視することはできない。つまり、その点について週刊誌等が公表することは、公共の利害に関わる事実となる。
 日本においては法律問題を最終的に解決する、つまりケリをつけることができるのは、裁判所である。普通の公的な立場にある人間の場合、判決が確定した以上、仮に内心では大いに不満であったとしても、確定した判決を公の場で否定したり、批判することはしない。仮にそのようなことが許されたら、社会が混乱し、社会秩序が破壊されてしまうことになる(このような態度は、判決を無視するという行動につながる。)。まさに、反社会的な思想を持つ団体(暴力団のような反社団体)や人物(暴力団員)が跋扈する社会になってしまう。絶対にいけない。
 ところが、岐阜新聞の記事によれば、野田聖子議員は、「今後コメントする」、「真実は一つしかない」と発言したという。これは、とんでもない発言である。野田聖子議員のいう「真実」とは、週刊誌の記事は虚偽であり、夫に対する名誉毀損が成立するという内容であることは、ほぼ疑いないからである。まさか「判決のとおりでございます。申し訳ございませんでした」と言うはずがない。
 憲法99条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」と定める。そうすると、国会議員である野田聖子議員は、憲法を擁護・尊重する義務を負うのである。三権分立の国家にあっては、法律問題についての最終的判断権は、司法府つまり裁判所にある。裁判所が自分の身内である夫に対して下した判決に対し、少なくとも国会議員が、公然と異を唱えることは許されることではない。
 しかし、現時点でそのような行動をにおわせている野田聖子議員には、国会議員としての資質が欠けていると断定するほかない。野田聖子議員の選挙区は、私が住む岐阜1区である。選挙のたびこの人物の選挙活動を横目で見ているが、どうしてこの人物が連続当選できるのかよく分からない(岐阜という「長いものには巻かれろ」という保守的風土が幸いしているのか?)。まして、一国の総理が務まるほどの見識とリーダーシップが備わっているとは到底思えない。一日も早く政界から引退し、一民間人となり、後は家族3人で東京で仲良く平穏な日々を送ってもらいたいものである。
 
 

 

日時:12:07|この記事のページ

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