058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

農地相談の実情

2017年01月19日

 当事務所は、他の弁護士事務所と比較した場合、農地法に関する高度の専門知識を有していると考えている。そのため、農地法に関する専門書の出版、農地法に関する研修会講師の受任のほか、事務所内で農地に関する法律相談も承っている。
 農地に関する法律相談の内容で、最近目につく案件として、非農家であるが農地を所有している方から、農地の管理を他人に委ねたいという内容の相談が増えている。
 例えば、遠隔地に農地を所有しているが、自分は現在農業者ではなく、また農地のある地域に引っ越しする予定も今後ないことから、農地の管理を他人に委ねたいが、どのようにすれば良いかというものがある。この場合、農地を他人に売却できればそれが一番良いのであるが、買手がいない場合に問題となる。この場合、地元の農業委員会などの行政機関に相談をすることが一番近道であろう。
 しかし、地元の農業委員会に相談しても、解決の目途が立たないこともある。その場合、所有する農地を他人に管理してもらうという方法を考えざるを得ない。いわば農地の管理契約を他人との間で結ぶという方法である。
 ただしこの場合、他人に管理させる目的の農地において他人が農業経営を主宰するということになると、農地法の3条許可を得る必要がある。そうではなく、単に管理行為を委託するにすぎないという場合は、農地管理契約を締結することになり、その場合は、農地法3条許可は不要と解される。
 このような相談案件は全て事情が異なるのであるから、農地法に詳しい弁護士とよく協議して契約内容を適法なものとする必要がある。当事務所では、相談料金は1時間で1万円以上と設定している。ただし、相談に先立って事前に資料を読み込む必要があるときは、それに要する時間にも料金が発生する。また、契約書の作成を正式に依頼される場合は、別途、数万円かかることになる。
 農地の相談というものは、一般的に、相談対象となっている農地の時価が極めて低い実情にあることから、事件を引き受けても利益がほとんど出ないものが大半と言える。しかし、これも世のため人のためと考えて誠意をもって相談に応じている次第である。  

日時:10:05|この記事のページ

ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.