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弁護士日記

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農地事務担当者研修in愛知

2018年07月02日

 先週6月28日(木)に、愛知県主催の農地事務担当者研修会が愛知県庁の建物内で開催された。
 農業振興課の担当者からいただいた研修会プログラムによれば、同日、午前中は、「農地法3条許可概要」(東海農政局の担当者)、「農地転用許可概要」(愛知県の担当者)の各研修があり、午後は、「設問で学ぶ農地法と行政法について」(当職)、「農業振興地域制度」(愛知県の担当者)、「都市計画法の開発許可制度」(愛知県の担当者)の各研修があった。実に充実している。
 私の持ち時間は90分であり、今回は、「第1問・農地法と行政法の関係」、「第2問・農地法3条許可についての行政指導」、「第3問・審査基準の意義」の計3問について解説をさせていただいた。
 当日は、県職員の方々のほか、市町村農業委員会の職員の方々が参加され、総勢80名余りと聞いている。研修を受けておられるのは、愛知県下の農業委員会の現役職員の方々であるから、講師である私としては、農業委員会の職員の方々を遥かに上回る法律知識を備えておく必要がある。農地法の事務は、行政処分が中心となるため、「法律による行政」の原則を実現するためには、行政法の基礎知識を学んでおくことは不可欠である。
 私の場合は、若き日に農地法の事務に携わった日から既に40年近くになろうとしている。この間、農地法は大きく改正されてきたが、根幹である部分である3条・4条・5条の許可制度は現在も維持されている。しかし、いつまでこの状況が継続するかは不透明と考える。
 やや余談となったが、このように愛知県では、他県を圧倒する研修体制が準備され、愛知県下の農業委員会の職員の方々の実力養成又は向上に一役かっている。
 しかし、近県ではこのような研修プログラムが確立されているという話は聞かない。そのため、あってはならない法的不手際が行政機関の内部で発生したり、あるいは基礎知識不足が原因となって市町村が行政訴訟に巻き込まれるという事例も耳にする。自治体間格差の発生が現実のものとなっている。

日時:14:59|この記事のページ

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