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弁護士日記

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農地事務担当者研修会が開催された

2017年06月15日

 昨日、愛知県庁の本庁舎内において、農地事務担当者研修会が開催された。
 昨日の参加者は、愛知県下の市町村農業委員会の関係者を中心として100名弱の人数であった。この研修会は、恒例のものとなっており、毎年、春と秋に定期的に開催されている。研修会の主催者は、愛知県農業振興課である。
 研修科目は、「農地法3条許可概要」、「農地転用許可概要」、「事例で学ぶ農地法と行政法について」、「農業振興地域制度」、「都市計画法の開発許可制度」の5科目である。
 私の担当は、「事例で学ぶ農地法と行政法について」であり、90分間でお話をした。他の4科目は、全て当該行政事務を担当する現役の職員が講師を務めている。したがって、公務員以外の講師は、私一人である。
 このような研修を定期的に開催して、市町村の農業委員会の職員の実務力を高めようとする試みは高く評価しなければならない。仮に、これらの研修会が全く開催されないとしたら、自治体の担当者の法的レベルはかなり低いものとなってしまうであろう。ここで「僅か1日程度の研修で何か変わるか?」といった疑問の声があるかもしれない。もちろん1日で終わる研修を聴くだけで、全部が完全に理解できるわけではないことは当然である。
 しかし、各事務を勉強する際の導入ないし入門になることは疑いない。
 例えば、中学生が英語を学ぶ際に、自分一人だけで参考書を読んで初めて英語を勉強しようとしても、うまくゆくはずがない。生徒とすれば、英語の先生に、学習法又は勉強のコツを学ぶことができれば、後は、自分でより深い学習が可能となる。英語の先生から手ほどきを受けることができる生徒と、全く独学で勉強をしようとする生徒とは、学習の伸びには雲泥の差が出ることは、ここであらためて言うまでもないことである。
 農地法も同様であり、愛知県が主催して開催される上記の研修会には大きな意義があることに疑いの余地はない。心配なのは、このような研修会を定期的に開催していない地域(地方)である。通常は、都道府県庁の農地担当課又は都道府県農業会議が主催者となることが想定される。仮に、このような研修会を全く開催していない、「責任感が希薄な地域(地方)」があったとしたら、担当事務職員について、果たして適正な行政事務の処理が期待できるか、やや不安を覚える。       

日時:13:41|この記事のページ

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