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弁護士日記

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提訴額4365万円を上回る4384万円で和解が成立した

2013年07月23日

 以前当事務所に依頼があった案件について、本年7月に裁判所で和解が成立した。
 この事故は、父親が運転する車が高速道路を走行中に、並走していた運送会社のトラックに衝突され、その結果、車に同乗していた少年が重い後遺障害を負ったという事故であった。
 当初、少年のご両親は、自賠責保険が認定した障害等級を不服として異議申立てをされたが、異議が通らなかったので、当事務所に相談をされた。
 当職が、少年のご両親からお話を伺ったところ、異議申立てが通るためには、医師の新たな診断書が不可欠であると判断した。そこで、相談者である少年のご両親に対し、医師に対し改めて検査を求め、その結果を診断書に記載していただく必要があると回答した。
 そこで、当事務所がご両親から委任を受け、異議申立ての手続きを開始した。その結果、予想どおり第2回目の異議申立てが通った。つまり、障害等級が重く変更された。
 次に、重く変更された障害等級を基に、本年3月に岐阜地裁に提訴した。被告は、運送会社とトラックを運転していた運転手の二名である。
 提訴額は、弁護士費用400万円を含め、総額4365万円余りであった。
 当事務所の特徴として、訴状は、できる限り詳細に記載するようにしている。本件の場合は、全22頁であった。訴状を作成する際に、事前に事実関係をよく調べ、説得力のある内容とするためには、それなりの分量となってしまうのである。
 また、もう一つの当事務所の特徴として、過大な要求を極力しないようにしている。仮に過大な要求をしても、余分の印紙代が無駄になるばかりか、弁護士費用(着手金)が理由もなく高額化して、依頼者にとって良いことは何もないからである。
 さて、この事件の重要争点は、少年の後遺障害の程度及び過失相殺の有無であった。ところが、被告がこれを余り争わない態度を取るに至ったため、第3回の裁判期日において和解の話が出るに至った(あくまで推測であるが、被告側の依頼者本人の意思が被告代理人の訴訟活動にかなり影響したのではないか?)。当方は、つまり原告側は、提訴時の既払い金額をその後に縮小したため、第3回の期日においては、4384万円余りを被告らに対して請求するに至っていた。
 裁判所の和解案については、結局、原告側の提案がそのまま維持され、4384万円余りを双方が検討するということになった。そして、第4回の期日において、被告らが原告に対し、4384万円余りを支払うという内容の和解が無事に成立したのであった。
 今回は、提訴額を上回る金額で、短期間に裁判所で和解が成立したという珍しい事例であったため、あえて紹介をさせていただいた次第である。

日時:14:47|この記事のページ

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