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弁護士日記

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露天駐車場が増え続ける岐阜市街地

2021年07月29日

 私が住んでいる岐阜市の最新の人口は、40万5000人余りである。自分の記憶では、最近の人口は、ほぼ横ばいという印象である。
 日本は、今後、全国民に占める高齢者人口の割合が急激に高まり、年金や介護費用をどう賄うかが大きな問題となっている。高齢者の人口割合が増えるということは、国家の経済を支える若年層、壮年層の労働者人口比率が減るということであるから、当然、経済発展にはマイナスとなる。
 そうした中、私が住む岐阜市街地の様子に、年々顕著な特徴が出てきた。それは、露天駐車場が、次々と現れているという現象である。なぜ、露天駐車場が増え続けるのかといえば、原因は簡単なことである。古くなった家屋が解体され、そこが空き地になる。空き地のままにしておくのはもったいないから、仕方がなく有料の駐車場とするということである。
 つい前年までは人の住む家が建っていたのが、現時点では、露天の駐車場になっている例が目に付く。従前の家屋から人がいなくなる原因は様々であろうが、一番多いのは、世帯主が死亡し、また、その子供もその古い家に住むのが嫌で、解体して空き地にしてしまうということのようである。
 ここで、このままいけば、次のようなことが起きると予想できる。
➀ 一昔前と違って、これだけ新規の露天駐車場が出現し続けると、当然のことであるが、供給が需要を大きく上回ることになるから、駐車料金が安くなることが予想できる。例えば、現在の月額駐車料金が車1台8000円とした場合、将来は6000円、5000円と低下してゆくことは目に見えている。結果、地主が負担する固定資産税や都市計画税の出費と見合わないことになる可能性がある。土地所有者の納める税金の方が、駐車料金収入を上回るということである。まったく儲からなくなるということである。また、土地を所有し、その土地上に人工的な物を設置していたときは、仮に事故が発生すると民法上の管理責任(民法717条1項)を負わされる法的リスクがある。
➁ では、その土地を売ればよいではないかという話が出てくる。しかし、これも現実には簡単ではない。国土交通省の行う公示地価の調査によれば、岐阜市の場合、1平米当たりの地価は、今から37年前の1984年(昭和59年)においては39万円であった(1万円以下は省略する)。その後、1991年(平成3年)にはピークを迎え、1平米当たり59万円を記録した。ところが、その後、バブルが崩壊し、土地の価格も雪崩をうつように下落していった。今から20年前の2001年(平成13年)には、1平米当たり13万円となった。その後も低下傾向が継続し、2016年(平成28年)からは7万円台に突入した。現在(2021年、令和3年)、岐阜市の公示地価の平均値は、7万円台となっている。
 これらのデータを見る限り、地価は今後も顕著に上昇することは期待できないと考える。問題は、より価格が低下するかである。つまり、今後、1平米当たり6万円台にまで落ち込むかである。
 土地価格の主たる変動原因は、要するに少子高齢化という事実および人口の減少という必然の結果にあると考える。とすれば、上記のとおり、今後しばらくの間は、ますます少子高齢化および人口減少が進行すると見込まれることから、1平米当たり6万円台にまで落ち込むことも想定できる。
 ここで、冒頭の問題について触れる。「土地をさっさと売れば良いではないか」という話であるが、売買の基本は、需要と供給のバランスである。地主が不要となった土地を売りたいと思っても、買いたいという人が現れなくては、売買契約は成立しないのである。土地の価格が低迷している昨今、今後のさらなる値下がりを期待して買い控えが起きている可能性がある。今後は、余分な土地は持たないという意識がますます高まるのではなかろうか。したがって、売り手は、これまでの固定概念に囚われることなく、運よく買い手が現れたときは、さっさと売ってしまうのがコツということになろう。
 国民全体の所得額の伸び率が先進国の中でも顕著に低迷している(一人負けしている)傾向にあるわが国では、購買力も以前よりも低下しているとみられる。また、最近の岐阜市内の大規模マンションの動向を見ていると、決定的に重要なのは、立地条件であり、居住者が徒歩でJR岐阜駅又は名鉄岐阜駅まで行き、そこから名古屋方面の企業や大学に通学できるかどうかという点である。
 現在岐阜市内に建設中(最近になって建設済みのものも含む。)の大規模マンションは、JR岐阜駅又は名鉄岐阜駅から、大体徒歩15分(~18分)以内にある。したがって、鉄道駅から至近距離にあり、住宅を建てるのに適当な面積、形状あるいは環境を備えているなど良好な立地条件下にある住宅用地の場合も、高値で売れることが期待できる。
 しかし、駅から徒歩で40分も50分もかかるような土地は、住宅用の土地としては、誰も大金を払ってまでして積極的に欲しいとは考えないであろう。つまり、売り手側に立った場合、売りたくても簡単には売れないということになる。その場合、売主としては、安値で売って現金を早く手にするか、あるいは適正価格で売れるまで税金を納めつつ辛抱強く待つのか、選択を迫られることになろう。
➂ 以上のことから、ターミナル駅に近い土地は、住宅用地としては今後も資産価値があり、保有する意味がある。また、価格も安定すると予想される。反対に、駅から遠い不便な土地は、価格も上がることなく低迷し、適正価格での売却も簡単ではないと思われる。
 ただし後者の不人気な土地であっても、例えば、中山間地の地元で農業を経営するつもりであるような場合は、遠距離通勤・通学の必要がないから、交通が不便であろうとなかろうと基本的には関係がないと思われる。なお、一般的に見て不便な土地であっても、今後、交通手段が整備されれば、資産価値も増大することになるかもしれない。

日時:16:31|この記事のページ

2021年7月21日付け岐阜地裁判決に疑問あり

2021年07月23日

 2021年7月22日付けの岐阜新聞は、同年7月21日、岐阜地裁(鳥居俊一裁判長)が、岐阜県土岐市図書館で女性が迷惑行為を繰り返したことに対し、土岐市教育委員会が行った入館禁止処分を違法として取り消した判決について報道した。
 私は、当事者双方とは全く利害関係がなく、また、この判決文の全文を見たわけでもないため、以下に記す点について正確性を請け負うことはできないが、この判決の内容について大きな疑問を感じたので、以下、私見を述べる。
 そもそも土岐市図書館のような公立の図書館は、地方自治法では、「公の施設」と呼ばれる(自治法244条1項)。上記新聞の記事によれば、今回、原告となった女性は、土岐市図書館の蔵書の管理方法など、図書館の運営に深く介入し、1日の間に図書を借りたり、返却したりを繰り返し、あるいは1日で153冊の図書を借り出すという迷惑行為を行った事実がある。
 そのような迷惑行為に対し、土岐市図書館は、2019年11月、市教育委員会が制定した「市図書館運営規則」に基づき、女性に対し入館禁止処分を下した。女性は、当該入館禁止処分を違法なものと主張し、その取消しを求めて提訴したものと推測される(取消し訴訟)。今回の岐阜地裁判決は、原告である女性の主張を認め、当該処分は違法なものであるとして、これを取り消した(なお、慰謝料の請求については大幅に減額してその一部を認めた)。
 しかし、この判決には賛成できない。つまり、土岐市教育委員会の行った入館禁止処分は適法なものであると考える。以下、理由を簡単に述べる。
➀ 岐阜地裁判決は、土岐市教育委員会が行った入館禁止処分について、「法令や条例に、全面的かつ無制限の利用禁止を認める規定がない」ことを掲げる。しかし、地方自治法244条2項は、普通地方公共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならないと規定する。したがって、正当な理由があれば、公の施設である図書館の利用を禁止することもできる。また、ここでいう禁止は、事案の内容に応じて、有期の禁止から無期限の禁止まであり得る。具体的にどこまで禁止するかは、事案に応じた行政裁量権の適正な行使の問題として処理される。行政裁量権行使に当たっては、平等原則や比例原則などの一般的な原則が適用される。今回の女性の迷惑行為は、図書館の利用者として守るべき最低限のルールを超えており、土岐市図書館の正常な運営を現実に妨げる程度が極めて大きい。刑法が禁止する業務妨害罪の実行行為に等しいと評価できることから、無期限の入館禁止処分は相当なものであると言い得る。
 この点、岐阜地裁は、法令や条例に全面的かつ無制限の利用禁止を認める規定がないとしているが、しかし、迷惑行為の内容を精査・検討した上で、端的に地方自治法244条2項を適用して、無制限の入館禁止処分も可能であると解される。
➁ 岐阜地裁判決は、「知識や意見、情報を得るという憲法上の価値を根拠なく侵害しており、原告に精神的な損害が生じたと言わざるを得ない」と判示する。しかし、この判決内容も不合理であり、このような結論は認め難い。知識や意見、情報を得るという権利は、おそらく「知る権利」を指しているものと推測される。確かに、知る権利は憲法の保障の下にあるが、しかし、今回の女性は、完全な自由意思の下、土岐市図書館に対し違法性を帯びる程度の迷惑行為を行っている。そのような場合、自ら招いた結果として、知る権利が一定程度制約される結果となっても致し方ない。権利の濫用は認められないのである。また、岐阜地裁判決が「根拠なくして侵害している」と述べている点も法律解釈に誤りがあると言わざるを得ない。反対説があるかもしれないが、上記のとおり、地方自治法244条2項に根拠規定はあると解する。
➂ 地方自治法244条の2第1項は、地方公共団体は、「公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない」と規定する。これを条例主義と呼ぶ。判決文には表れていないのではっきりしたことは不明であるが、おそらく土岐市教育委員会においても、上記地方自治法の規定を受けて土岐市条例が定められていたのではなかろうか。そして、その条例をより具体化するために、行政基準として性格を持つ「市図書館運営規則」が制定されていたと推測する。土岐市教育委員会は、この運営規則に基づいて今回の無期限入館禁止処分を下したものと思われる。
 ここで、地方公共団体の職員が誤解しがちな点がある。それは、上記のような運営規則は法規ではなく行政規則にすぎないため、運営規則には、市民や裁判所を拘束する効果がないという点である。ここを間違えて、運営規則に書いてあるから、相手方市民もこれを遵守する法的義務があると勘違いしている職員が少なくない。法的拘束力があるのは、法律、政・省令、条例、長の規則等である。
➃ 仮に、今回の岐阜地裁判決がこのまま確定した場合、土岐市教育委員会が出した今回の入館禁止処分は、処分時に遡及して効力を失うことになる。そうすると、原告である女性は、再び迷惑行為を再開するのではないかという危惧がある。以前とは違って、「私は裁判に勝ったのだ」という自信から、改心することなく今回問題となったような迷惑行為をエスカレートさせる懸念さえある。仮にそうなった場合、土岐市図書館は、職員の精神的負担を考慮して、閉館する道を選ぶかもしれない。結果、地域の住民としては、多大の不利益を被ることになる。まさに、公共の福祉が毀損されることになるかもしれないのである。一体、今回の判決を書いた鳥居俊一裁判長は、仮に上記のような不測の事態を招いた場合に、どのような形で道義的責任を取るつもりなのであろうか?
➄ 土岐市としては、必ず名古屋高裁に控訴して、今回の問題点だらけの判決を取り消してもらうべく、最大限の努力を払う必要があると考える。以上、地方自治行政の担当者としては、担当する法律と条例を日頃から研究し、基礎的な行政法理論を身に付ける努力が求められる。

日時:20:13|この記事のページ

なぜクマによる被害が急増しているのか?

2021年07月13日

 最近、ネットのニュースを見て目につくのは、北海道のヒグマや本州のツキノワグマに人間が襲われ、場合によっては死亡するという深刻な事故が起こっているという現象である。
 もちろん、ヒグマやツキノワグマは昔から日本にいた。しかし、最近になるまで、クマに人間が襲われるという事故の話は余り聞くことがなかった。どうして、最近になって急にクマに襲われる事故が頻発しているのか?原因は何か?また、有効な対策はあるのか?
 以前、北海道を旅行した際に、知床の近くの博物館でヒグマのはく製を見たが、余りの巨体にびっくりした経験がある。このような巨体が襲ってきたら、10秒以内に即死であろう。それくらいの迫力があった。
 ところが、今からかなり以前のテレビ番組で、知床半島の漁師が、ヒグマと共存し、仮にヒグマが近くに来ても、毅然とした態度でヒグマをけん制し、ヒグマを人間に近づけないという映像を見て驚いたことがある。仮に1体1で闘った場合、人間に勝ち目はないにもかかわらずである。
 しかし、なぜヒグマが自分よりもはるかに弱い人間を避けるのか?自分は専門家でないため、正確なところは分からないが、おそらくヒグマとしては、人間がどのような力を持っているのか知らないため、本能的に危険を感じて、人間を避けるということであろう。
 いわば、人間は、ヒグマに対し、「張り子のトラ」のように振舞っているということである。ということは、ヒグマが人間の実力を正しく認識した場合、いくら人間が強がった態度を見せても、ヒグマは、躊躇なく人間を襲うということになる。
 ここで、ヒグマに対し、人間に対する恐怖心を受け付けるには、やはり猟銃でヒグマを駆除する方法しかない。多くのヒグマがいる場面で、猟銃を持った漁師たちがヒグマを追い詰め、複数頭を同時殺処分する以外にないのである。自分の仲間が人間によって殺される場面を見たヒグマは、これまで通り人間に対し恐怖心をいだき、結果として、積極的に人間を襲うという悲惨な事故を減らすことができると考える。
 昔の戦争では、相対立する権力者が戦争に至った場合、勝者は、敗者の一族郎党全部を殺すという方法をとってきた。これは、普通の人間のありのままの姿と言える。一種の見せしめを行い、勝利を得た権力者に対し、新たに歯向かう者が出ないようにする威嚇効果を狙ったものであろう。
 現代においても、軍事大国が、大規模な軍事パレードをするのも、自国の軍事的優位性を示し、他国に対し、「仮に我が国を攻撃したら、これらの軍事兵器を使用し、敵となる国の人間を大量に虐殺することもできるのだ」と威嚇し、自国の安全保障を確保しようとしているのであると理解することができる。
 普通の高校生が持っている知識のレベルで考えた場合、自国の付近に危険な専制独裁国家が存在する場合、自国の自由と平和を守るためには、「仮に自国を攻撃した場合、攻撃した国もただでは済まない」ということを独裁国家に示すことが重要である。
 ここで、「戦争は嫌だ。問題が起きたら話し合いで解決するべきである」という空虚な理想論を述べる者が多いことを指摘する(私は、これらの人々を「左翼」または「リベラル」と呼ぶ)。確かに、人間誰しも、戦争を好き好んで行いたいと思う者などいないはずである。最後の最後まで平和的な解決が好ましい。
 しかし、対話によって紛争を解決できるのは、共通の理念や価値観を持っている者同士である。具体的には、中国のように国際司法機関が出した仲裁判断について「単なる紙切れにすぎない」と言って無視し、自国の利益・価値観だけを追求するようなデタラメな国とは、対話はそもそも成立しないのである。かつてのヒットラーのように、ユダヤ人を虐殺し、他国を侵略し、ドイツの利益を増大させることが正義であると考えていた者との対話など、あり得ないのである。
 よって、日本は、今後、中国が日本に対し戦争を仕掛けることを計画していることを見抜いた上で、中国に戦争開始を躊躇させるような強大な防衛力を常に整備し、中国による侵略戦争を未然に抑止することが一番重要である。憲法9条2項(戦力の不保持)など、AIロボット戦争が現実化する危険のある時代を迎えるにあたっては、紙切れ以下の無意味(正確には有害)な存在にすぎない。
 ヒグマの話が、いつの間にか危険な独裁国家中国の話に置き換わってしまった。日本は、価値観を共有できる民主主義の国々と協力して、今後、中国を弱体化させるためにあらゆる方法(戦争開始以外のあらゆる方法である。)を実行に移す必要がある。具体的には、中国が危険な国家となった原因は、経済の発展にあることは間違いないのであるから、中国の経済力を今後、急速に衰退させる方法・戦略を模索するべきである。

日時:20:49|この記事のページ

中国共産党との闘いは続く

2021年07月02日

 昨日付けの産経新聞の「主張」は、中国共産党が7月1日に創建100年の式典を行うとの記事を伝えた。テレビなどでも、各局は、中国共産党100年のニュースを流していた。
 中国共産党のこれまでの歴史については、ここではいちいち論評しない。細かい歴史的事実を押さえることも大切であるが、肝心なことは、このままの流れで行った場合、将来、どのようなことが起きるかを想像することである。大局を掴むことが重要ということである。
 この点、一部の報道機関を除き、総じて危機感が低いという以外にない。高校生でも分かることであるが、中国という国は、われわれ民主主義国家の場合には、大前提となっている公正な選挙によって国家の指導者が選出されるという仕組みが最初からない。古くは、世界の三大悪人の一人といわれる毛沢東が独裁的にこの国をけん引してきた(ちなみに、三大悪人とは、毛沢東、スターリン、ヒットラーの3名を指す)。
 中国がここ数十年の間に国力を急速に付けてきた原因は、かつて鄧小平の時代に、いわゆる解放経済に舵を切り、これによって貿易を振興させ、中国にお金が集まる構造を作った結果である。経済的に大きな余裕ができた結果、中国は、中華思想(中国中心主義)を世界に広めよう、言葉を換えればそれを他国に強制しようという野望を抱くようになった。
 その結果、ウイグル自治区における強制労働や、思想改造という人類に対する犯罪行為に手を染めるようになった。また、香港についても、中国の一部であるという認識の下、自由を認めない姿勢を鮮明とした。香港の自由は、もはや死んだのである。中国は、次に台湾侵略を狙っていることはほぼ間違いない。
 中国が台湾を狙う意味についてはいろいろと意見があるが、私の見たところでは、共産主義の独裁国家の近隣に、台湾という自由と民主主義を掲げた国があることは、非常に目障りであるという意識があることは疑いない。
 また、台湾を支配することで、南シナ海における独占的な支配権を確立しようとしていることも間違いない。南シナ海における覇権を確立することができれば、中東から石油を輸入している日本の喉元に刃物を突き付ける状況が生まれる。つまり、タンカーの自由な航行を妨害し、それに困った日本を中国の意のままに扱うことができるという目標を実現することが可能となるのである。
 独裁者の習近平は、何年も前から「一帯一路」の政策を掲げ、世界の国々との連携を図っているが、その目的は、莫大な融資を通じ相手国を借金漬けの状態に追い込み、相手国を経済的に支配することを狙ったものである。相手国が発展することなど全く望んでいない。
 このように見てくると、中国共産党が支配する中国という国と、日本、アメリカ、オーストラリア、英国などの民主主義を大切にする国とは、決して共存できない関係にあることが分かる。前にも主張したことであるが、「食うか食われるか」の二者択一の関係にあるのである。
 習近平は、自分が第二の「毛沢東」になろうという意思の下、強権的な政治を今後も推し進めるものと予想する。したがって、自由と民主主義を尊重する国々は、中国共産党を地球上から排除する方向で一致団結する必要がある。より具体的に言えば、中国共産党を完全に打倒する必要がある。
 ところで、日本の大手企業の財界人のような「商売繁盛のためなら、日本を売ってもかまわない」という考え方は、実に恥ずべきものである。「金儲けが第一。日本国民の幸福は第二」の財界人に対し、考え方を変化させることは容易ではないが、今後、中国の野望がより鮮明になった場合には、さすがにリスクを感じるであろうし、多少の変化を期待することもできよう。
 そのような状況下、自民党の二階幹事長、公明党の山口代表、立憲民主党の枝野代表らは、中国共産党の求めに応じ、何と、創建100年を祝う祝電を送ったという。これには、7月2日付けの産経新聞も指摘するように、見識のなさに驚くほかない。このような祝電を送るという行為は、中国共産党からすれば、内外への宣伝活動に利用できるからである。
 おそらく、中国共産党の情報分析担当者は、「あの御仁たちは利用できるな。わが国の宣伝活動に役に立つ。将来、台湾に侵攻したときも、彼らが中国共産党寄りのコメントを出すよう内部工作をしっかりとやっておく必要があるな。はっはっは」などと、内心は馬鹿にして嗤っているのではなかろうか。
 二階氏、山口氏、枝野氏のような親中派・媚中派の国会議員は、自由・民主主義・人権・世界平和を大切に考える多くの日本人にとっては、いわば「内なる敵」というべきであり、一刻も早く日本の政界から去って欲しいものである。

日時:13:52|この記事のページ

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