058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

農地法セミナー(in 東京)を終えて

2012年10月05日

 本年も10月1日・2日と東京都渋谷区千駄ヶ谷で農地法セミナーが開催され、私は講師としてお話をさせていただいた。このセミナーは、日本経営協会東京本部が主催して行われたものである。2日間にわたり計9時間の講義となった。
 内容は、農地法3条・4条・5条・18条・51条に関する解説が中心となっている。農地法は、これを正確に解釈しようとする限り、民法および行政法についての知識が必要となる。民法・行政法の基礎知識なしに農地法を解釈しようとしても、なかなか難しい。
 英語に例えれば、文法の知識を欠いたまま英文を正しく解釈することができないのと同じである。英文を読んで自分一人で楽しむだけであれば問題ないが、公務となれば別である。農地法に話を戻すが、地方自治体で農地法を運用する人々という責任のある立場にある以上、極力、正確な知識が要求される。
 今回は、東日本を中心にして24名ほどの自治体職員の方々が参加された。私は、講義の中で、きわめて基本的な専門用語について、その言葉を知っているか否かについて問うてみたが、大半の方々が知らないという反応が多かった。これでは、心もとないというのが私の印象であった。だからこそ、農地法セミナーに参加して勉強していただく意義があるともいえる。
 今後の予定であるが、10月下旬には、近畿圏のある農業団体主催のセミナーがあり、ここで1時間30分お話をする予定となっている。
 農地法という法律は、条文を読んでも、そもそも何が書いてあるのかよく分からない条文が多い。たとえ農地法の専門家であっても、条文の意味を迅速かつ的確にとらえることは、決して容易ではない。本来であれば、一般国民が読んでも容易に理解できるような平易な条文とすることが好ましい。
 しかし、農水省の官僚からすれば、平易な条文とすれば、誰もが農地法を理解することができるようになってしまい、自分たちに不都合が生ずる。今のままの難解な条文としておけば、国民からいろいろな意見が出にくくなるし、また、自治体に対して農地法の解釈を示すことによって優位な立場に立てる。おそらく、そのような低次元の理由で、法律をより分かりやすいものとすることに抵抗しているのであろうと、私はみている。
                                  

日時:13:03|この記事のページ

ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.