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弁護士日記

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農地法読本[三訂版]が出ます

2016年04月12日

 農地法の解説書で、今や定番となっているのが、拙著「農地法読本」である。農地法読本は、初版が2011年10月4日に、改訂版が2014年12月31日に、それぞれ出た。今回は、三訂版となる。三訂版では、行政不服審査法や、農地中間管理法について新たに書き下ろした。三訂版は、今年の5月中旬に出ることになっている。
 農地法読本は、既に購入されたことがある読者にはお分かりであろうが、頁数は300頁程度である。内容は、農地法を中心にして、これに関連する民法及び行政法の必須知識が要領よく解説されている。
 したがって、この本を読めば、農地法に関するいろいろな法律問題について解決の糸口を見つけることができるわけである。また、この本は、できる限り分かりやすく解説をすることを第1の目標としている。ただし、法律の解説書にあっては、なぜそのようにいえるのかという根拠条文を明示することが非常に重要である。そのため、根拠となる法律、政令、省令については、いちいち条文を示すようにしている。逆にいうと、法律書であるにもかかわらず、根拠となる条文がいちいち明記してない本は、落第の評価を付けざるを得ない。
 話はやや飛ぶが、裁判所が出す「判決」についても同様のことがいえる。良い判決とは、なぜ裁判官がそのように判断したのか、判断過程がきちんと書いてある判決である。また、ある結論を出すに際し、どのような証拠をもって事実を認定したのかについて、明快に書かれているものは、名判決ということになる(最高裁の判決は、名判決が多い。)。
 他方、判決の中には、どうしてそのような結論が出るのか全く分からないダメな判決もある。証拠の取捨選択に偏りがあり、また、法解釈も独りよがりであって妥当性を欠き、重要な証拠の見落としがあるなど、どうしようもない「落第判決」に、ごく稀ではあるが、当たることがある。
 今から20年以上も前のことであったが、T地裁のM支部で、変な判決を受けたことがある。この事件は、交通事故に関する事件であったが、判決文は、極めて簡略な内容のものであって、ほとんど理由が書いてなく、「手抜き判決」というべきものであった。この判決を書いた裁判官が今何をしているかは知らないが、このような低レベルの裁判官も現にいるのである。
 最近もG地裁で判決を受けたが、この判決は、証拠の評価、証拠の取捨選択、法令の解釈適用、結論等のどれをとっても、疑問だらけの杜撰なものであった(なお、判決文の中に何か所か誤字があった。このようなことは珍しい。)。この判決に対し、当然であるが、即座に控訴した。今後、N高裁が、この判決に対し、どのような判断を行うか注目している。

日時:10:25|この記事のページ

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