058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

損保と闘う(11)

2014年02月24日

 当事務所は、交通事故被害者の方々のみの相談・依頼を受けて業務を行っている。
 事件を処理するに当たっては、当然、依頼者の方々の意向や意思をよく確認してから、事務処理を進めることにしている。
 また、依頼者の方々から出される希望については、証拠に照らして裁判所に認めてもらえるかどうかという点をよく検討した上で、回答を行うようにしている。証拠を検討した結果、賠償金の支払いを求めて裁判所に請求しても、認められることが困難と思われるときは、率直にその旨を説明して依頼者のご理解を得るようにしている。
 弁護士と依頼者とは、委任契約の関係に立つ。依頼者が委任者であり、弁護士が受任者という立場に立つ。委任契約においては、弁護士は、善良なる管理者の注意義務をもって委任を受けた事務を処理する義務を負う。善良なる管理者の注意義務とは、法律を学んでいない一般市民にとっては分かりにくい概念かもしれないが、簡単にいえば、普通の平均的弁護士であれば、誰でも分かる事柄、あるいは正しく判断できる事柄などについて、仮に間違った判断を下して事務を不適切に処理してしまった結果、依頼者に損害が生じた場合、弁護士は依頼者に対し賠償責任を負担する、ということである(医師の場合も同様にいえる。)。
 このように、受任者たる弁護士は、委任者たる依頼者に対して、依頼者の利益が最大限守られるようにいろいろと工夫をして事務処理を進める必要があるのである。
 ところが、かねてより疑問な点がある。それは、交通事故裁判において、加害者の弁護士は、一体誰の利益を一番尊重して事務処理をしているのか?という点である。
弁護士に対し、委任状を作成して交付するのは、加害者であるから、加害者の利益を一番重視するのは、法的には当然のことだという結論になる。ところが、交通事故訴訟において、実際に賠償金を負担して被害者に支払うのは、加害者が契約していた損保会社である。加害者は自腹で1円たりとも支払う必要はないのである。
 そうすると、事件を受任している弁護士も、実は、加害者自身ではなく損保会社の利益を相当に斟酌して活動しているのではないか、という疑問が生じてくる。仮に、加害者自身の利益と損保会社の利益が相反した場合、加害者の弁護士は、いずれを優先させるのであろうか?
 一例として、加害者は自分の過失を100パーセント認めて損害賠償金を被害者に支払って、事件を早期に解決して欲しいと考えているとする。ところが、損保会社は、被害者にも過失相殺事由が認められる可能性があるから、100パーセントの過失を認めることを拒否しているとする。
 この場合、加害者側の弁護士は、損害賠償金を保険から支出する際には、約款上、損保会社の承認を要するとされているという理由で、損保会社の判断に従うことが多いように見受けられる。法的にはそのような態度は違法とまではいえないため、このような現実が大手を振ってまかり通っているのである。
 私も実際に損保会社が選んだ代理人と闘ってみて、彼らの顔は、加害者本人ではなく、間違いなく損保会社の方を向いているという実感を持っている。法律上の形式的委任関係と、実質的委任関係の、現実的ギャップがここに表れているといえよう。

日時:16:16|この記事のページ

ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.