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弁護士日記

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弁護士特約の利用法

2015年05月29日

 交通事故の被害者からご相談を受けた場合、最近は、相談者の方から「弁護士特約を使いたい。」、という話が出ることが多い。
 弁護士特約とは、被害者の方が自分で自動車保険に入る際に、特約を付けておき、万が一、自分が被害者になってしまったときに、自分が依頼した弁護士に支払うべき弁護士費用を、その保険からまかなうというものである。
 被害者にとっては、非常にありがたい保険である。ただし、弁護士特約を利用すれば、自分が依頼した弁護士の費用が必ずタダになるということではない。どういうことかと言えば、弁護士費用が高いところで、弁護士を依頼すると、場合によっては弁護士特約でまかなえる金額をオーバーしてしまう可能性があるからである。弁護士費用は、現在は、各弁護士が自由に金額を設定してよいということになっている。したがって、費用が高いところもあれば、安いところもあるのである。
 例えば、ある弁護士に事件を依頼したところ、100万円の着手金を要求されたとする。この場合、例えば、依頼者の方が、保険会社に電話し、「弁護士から着手金として、100万円請求されましたので、100万円を弁護士さんの口座に振り込んでください。」と依頼しても、保険会社としては、これには応じられないとする回答をする場合が当然にあり得る。
 つまり、「当社としては、この賠償金額の場合は、40万円が社内基準の上限額となっております。したがって、40万円までは送金できます。」という回答が出てくるのである。この場合、依頼者としては、残りの60万円はいわゆる自己負担するほかなくなる。
 また、保険会社の中には、「LAC(ラック)の基準に従ってお支払します。」という会社もある。LACとは、日本弁護士連合会のリーガルアクセスセンターの略称である。
LACの基準は、各弁護士が自分で設定している弁護士費用基準額に満たないことも多いと聞く。その場合、相談者が弁護士に対し事件の依頼をしても、その弁護士から、「LACの基準では受任はできません」と言われ、事件依頼を断られることもときどきあるようである。
 当事務所も、実は、LACの基準では受任は行っていない。当事務所は、他の法律事務所を上回る、迅速で充実した訴訟活動を行うことを一つの目標としている以上、余り低廉な金額では、事件処理に万全を期することができなくなる可能性があるためである。この点はご理解をいただきたい。
                  

日時:14:38|この記事のページ

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