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弁護士日記

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交通事故相談を受ける際のポイント

2016年04月25日

 当事務所では、法律相談を有料で行っているが、特定の場合(例えば、既に後遺障害が認定されているような場合)は無料で相談を受けることができる。
 相談者が法律相談を受けようとする場合、どのような点に気を付ける必要があるであろうか?
 第1に、通常、相談時間は限られているため、事前に、相談のための資料を送っていただくと、能率的な相談が可能となる。例えば、後遺障害の等級を認定した自賠責保険の書面とか、交通事故が発生した状況を示した図面とか、現場の写真等があれば、時間が短縮できる。
 第2に、何を弁護士に聞きたいのかの点をメモに書いておいていただき、そのメモを相談日よりも前に弁護士事務所に送っておいていただくと、あらかじめ、弁護士の方で相談のポイントを調査しておくことができるので、助かる。
 第3に、いろいろな相談者の方がおられるが、中には、答えることが非常に難しい質問をする方がいる。例えば、「過失割合はどれくらいになりますか?」という質問である。これが、青信号の歩行者対赤信号の車というような場合は、答は簡単に出る。しかし、事故状況が複雑であり、双方の主張に食い違いがあるときは、非常に大雑把な答えしかできない。過失割合については、正確にこれを出そうとすると、裁判を行い、証拠調べを経ないと何とも言えないことが少なくないのである。
 第4に、相談者の質問については、一般論として、弁護士は、極力、正確に答える義務がある。したがって、例えば、事故前年に確定申告をしておらず、収入があったことを証明することができないような被害者の方から、「休業損害はもらえますか?」と聞かれても、「はい」とは言えない。「原則的に難しいです」と答えるほかない。また、障害等級についても、もちろん、依頼者の期待に応えて、なるべく重い等級がとれるように努力はするが、最初から困難と見込まれる障害等級の場合は、正直に「困難と思います」と答えるようにしている。
 もちろん、そのような正直な答えをしていては、依頼者は、失望し、よその法律事務所に行ってしまい、結局、相談だけで終わってしまう可能性が高くなるが、それは致し方ないと考えている。できるはずもないことが最初から分かっていながら、事件の委任を受けたいために、「当事務所にお任せください。」「期待にお応えできるよう頑張ります。」などという、詐欺まがいのセールストークは一切しないよう心掛けているからである。
 安請負をして、後で困るのは、当の弁護士であり、また、より不利益を受けるのは被害者である。そのようなことは、あってはいけないのである。

日時:15:31|この記事のページ

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