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弁護士日記

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交通事故相談の受け方

2011年02月25日

 当事務所で交通事故のご相談を希望される方々にお知らせしたい注意点がある。
 その第1点は、当事務所では、電話による相談は行っていないということである。
電話による相談は手軽であるが、しかし、対面での相談と違って、相談を受ける弁護士としては、事故状況とか怪我の状況を正確に把握することが難しい。仮に事実関係を間違って受け取ってしまった場合に、その回答も正確でないものとなるおそれがある。したがって、当事務所では、対面相談を原則としている。
 第2に、メールによる相談も行っていない。メールによる交通事故相談を行っている弁護士もいるようであるが、私からみると、相当なものとは思えない。なぜなら、電話相談以上に、メール相談の場合は、弁護士が得られる情報が限定されてしまうからである。電話であれば、例えば話の途中で聞き返す、または確認することができるが、メールではそうはいかない。また、メール相談を行う必然性もない。被害者の方が弁護士に対し、本当に適切なアドバイスを求めているのであれば、対面の上での相談になるのが自然の流れだからである。
 第3に、当事務所の場合、事故被害者の方から電話がかかって、交通事故の相談申込があると、担当事務員が相談内容を簡単にお尋ねする。その上で、「調査票」というA4大の用紙を1枚お送りする。相談者は、送られてきた調査票に必要事項を記入して、当事務所に調査票を返送していただく。その後に、具体的な相談日を双方が協議の上で決め、その日に来ていただくというやり方である。
 なお、相談者の方に、既に自賠責保険で、おおむね12級以上の後遺障害等級が付いている場合は、30分間は相談料を無料とさせていただいている。

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