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弁護士日記

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賠償金額が2.1倍になった

2011年05月27日

 私が代理人を務めている交通事故の裁判において、裁判所で和解が成立した事件があるので、参考までにご紹介しようと思う。今回の依頼者は、佐藤さんという女性である(ただし。仮名である。)。
 佐藤さんは、いわゆる高齢者に当たるが、事故前は非常に元気な方であった。自分で自転車に乗って遠方に出かけられるほどの健康体の方であった。
 ところが、自転車に乗って外出された際に前方不注視の車にはねられて、路上に転倒されて大怪我を負われた。怪我の方は、命は何とかとりとめたものの、自力で歩行するのも困難な後遺障害が残ってしまった。さらに悪いことに、事故で頭部を強打されたことによって、高次脳機能障害も残ってしまった。
 その後、自賠責保険によって後遺障害等級認定が行われ、併合2級という結果を受けた(内訳は、高次脳機能障害の分が3級3号で、身体的機能の障害の分が10級11号及び12級5号である。)
 損保会社から賠償金の提示があり、示談が成立すれば3,106万円を支払うという申出があった。しかし、家族の方がその内容に疑問を持たれ、当事務所にご相談があった。私が提示内容をみたところ、金額的にみて賠償額が少なすぎるという判断を下した。
 そこで、昨年の夏に名古屋地裁に裁判を提起したのであった。大きな争点は、第1に、過失相殺の有無であり、第2に、将来介護費用であった。
 裁判が始まってから、加害者側(損保側)は、最終的に過失相殺は10パーセントを主張してきた。また、介護費用については、日額2,000円から3,000円という問題外の低額を主張してきた。
 これに対し、被害者側(原告)は、過失相殺はゼロであると主張した。また、介護費用は、日額10,733円を主張した。
 さて、裁判所の和解案は、加害者が6,694万円を支払うというものであった。そのうち、焦点となっていた上記の点について、裁判所の見解は、次のようなものであった。第1に、過失相殺はゼロとみる。その理由として、事故態様からみて過失ゼロと考えるのが相当とされ、また、原告にどのような過失があったかを被告が立証していないという点があげられた。
 第2に、介護費用については、日額8,945円を認めるというものであった。その理由として、全部の介護のうち、職業介護人による介護が65パーセントを占め、家族介護が35パーセントを占めるという根拠が示された。
 以上のことから、過失相殺率ゼロについては原告の主張が認められ、また、介護費についても、日額約9,000円に近い金額が認められ、原告の主張に極めて近い和解案が提示されたのであった。損保側の主張である介護日額2,000円から3,000円という主張が、いかに被害者の権利を軽視した、常識から外れた不当なものであるかが、ここではっきりしたのである。
 しかし、加害者代理人は、この和解案を受諾した。加害者代理人として、裁判中において正当なものであると主張していた金額の4倍から3倍に当たる金額であるにもかかわらず、これを受諾したのである。
 このことからも、私が以前から何回も指摘しているように、交通事故裁判における損保側の主張が、実にいい加減なものであるかが浮き彫りになった一事例といえよう。
 原告側は、この和解額は妥当なものであると判断し、また、訴訟を早期に終結させることが依頼者の救済に繋がるとの判断から、裁判所の和解案を受諾したのであった。
 このようにして、裁判上の和解の結果、当初の損保の提示賠償額3,106万円が6,694万円となった。金額にして3,588万円の増加、倍率にして2.1倍の増加率となった。
 以上、実務上の参考事例としてご紹介させていただいたものである。

日時:13:15|この記事のページ

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