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弁護士日記

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暴力的運転者から運転免許を剥奪せよ

2019年08月19日

 常磐自動車道上で、危険な「あおり運転」を行い、さらに道路上で被害車両を停止させた上で、被害者男性の顔を5発も殴って怪我をさせた小悪党宮崎文夫には、テレビで報道されるたびに、全身に怒りを覚える。
 昨日、宮崎文夫は、大阪市内で警察で身柄を確保された。もちろん、逮捕令状は事前に出ていたわけであるから、警察官としては、実力を行使してこの男を捕まえればよいわけである。ところが、逮捕の場面をテレビで見ていて、やや驚いた。
 この男が、「出頭させてくれ」、「逃げも隠れもしない」、「生野警察署に出頭させてくれ」などとわめいているさまは、本当に、小心者ぶりを示していた。既に逮捕令状が出ているのであるから、警察には逮捕権があり、この男には行動の自由はなく、変な言い方になるかもしれないが普通のまともな犯罪者であれば、自ら観念しておとなしく捜査車両又はパトカーに乗り込むのが当たり前の姿である。
 ところが、この男は、何だかんだと理由にもならない言い訳を繰り返し、捜査車両に乗せられまいと必死で抵抗した。その姿には、餓鬼のようなあさましさを覚えた。
 ちょうど、幼児が親に駄々をこねて、地面に寝転んで抵抗する姿と同じである。往生際の悪さも、この男の特徴なのであろう。
 また、近くにいた喜本奈津子が、「ひどすぎる」と大声で叫んでいた姿には、あきれるほかなかった。この女は、宮崎文夫が傷害事件を起こした現場で、ガラケーを手に被害者の様子を撮影していた。自分自身で他人に対し、ひどい行為を行っておきながら、警察が適法に職務を執行しようとしているさまを見て、「ひどすぎる」などという理解不可能な言葉を発しているのである。頭のネジが切れているとしか言いようがない。
 本日テレビで「ひるおび」をたまたま見ていたところ、交通法に詳しい高山俊吉弁護士が出ておられ、違反点数などに関し解説をされていた。高山弁護士によれば、今回の宮崎文夫の違反点数は、少なくとも9点になるから、免停60日は間違いないとの解説であった。
 しかし、この宮崎文夫という男は、常磐自動車道以外の各地でも、危険な運転を繰り返していたことがドライブレコーダーの映像などからうかがえる。つまり、BMWのディ―ラーから代車を借りて返却せず、それを乗り回し、各地で危険なあおり運転を常習的に行っていた可能性が十分にあると推測されるのである。なお、今回、BMWは、自社の高級SUVについて、大変なイメージダウンを余儀なくされたと思う。
 高山弁護士の解説を聞いて、しかし、私を含めた国民の大多数の意見とは、「このような危険な人間には金輪際、車を運転させてはいけない」というものであろう。短期間の免許停止では、とうてい納得がいかないということである。
 今回の宮崎文夫には、運転免許を与えてはいけない。生涯にわたって免許を剥奪すべきであり、一生、車を運転することができない状態にもってゆくことが最善である。
 運転免許を国民に与えることは、行政法で言えば、「許可」処分に当たる。許可処分とは、禁止の解除である。本来国民が有している車を運転する自由を、道交法で一律に禁止した上で、国民から法令に適合する申請が出た場合、公安委員会は個別にこれを審査し、禁止を解くというものである。禁止が解除されることによって、国民は、車を自由に運転することができるという仕組みである。
 許可処分つまり運転免許が出た後に、許可を受けた人物が車を運転する適格性を持たないことが判明した場合、各地の都道府県公安委員会は許可を取り消す、つまり、運転免許が取り消される。ただし、ここでいう「取消し」とは、行政法的に正確に言えば、「撤回」である。後発的事情による許可処分の撤回ということである。
 適格性を持たないという認定をする場合、恣意的な運用がされては困るので、現行道交法では、点数制度を設けて、客観的に取消しを行う仕組みができている。
 しかし、警察庁も一部認めているように、必ずしも点数制度による運転免許取消しだけに頼るのではなく、道交法以外の法令違反であっても、同人が車の運転をすることが、一般国民に対し危険を及ぼす蓋然性が高いと認定できれば、運転免許の取消しをするべきである。
 今後は、どのような類型の犯罪を犯した場合に、運転免許の取消し(撤回)を行うべきか、早急に検討に入るべきである。その場合、道交法の一部改正という方法のほか、政令又は国家公安委員会規則によって認定要件を定めるという方法も考えられる。

日時:14:46|この記事のページ

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