058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

既に年末休暇に入ろうとする野党の醜態

2019年11月29日

 「桜を見る会」を巡る野党の姿勢にはあきれるほかない。
 確かに、報道によれば、桜を見る会への参加基準があいまいであったり、また、参加者の人数が年々増加しているという点は、今後是正する必要があろう。
 ところが、今回、野党は、経営破綻したジャパンライフの会長に対し、安倍首相からの招待状が届いたのではないかという点を問題にしている。この人物は、首相の推薦枠の人物ではないのかという点を追及したが、与党が経緯を明らかにしないため、「あまりにも不誠実である」との理由で国会審議を拒否するという醜態をさらしている。
 野党の姿勢は、実にばかげている。理由は、次のとおりである。
 第1に、桜を見る会に参加することができたとしても、僅か一日限りの行事にすぎず、これに参加したことによって何か特別の地位を得たり、あるいは金銭的な報酬を得ることができるわけではない。参加して時の首相の話を聴くことができるというだけの簡単な行事である。
 また、これまでの報道による限り、参加資格が法令で規定されているものでもない。換言すると、一般国民が、この会に参加させよと要求する法的権利はない。逆に言えば、会への招待状が送られてこなかった者が、これに異議を唱え、是正を求めて法的手続きをとる権利はないのである。
 であれば、誰を参加させるかは、基本的には時の政権与党が決めればよいことである。その際、たまたま反社会的な活動をした人物が含まれていたとしても、それは、主催者が故意に招待したものと考えることは通常難しい。今回の事実は、たまたま紛れ込んだということにすぎないのではないか。
 野党議員であっても、選挙活動の一環として訪問した集会において、たまたま反社会的人物が握手を求めてきたような場面では、その人物の素性を事前に知っている場合を除き、にこにこと笑顔で握手に応じるのではないのか。今回の件はそれと同じである。
 第2に、税金が使われているではないか、という批判がある。しかし、会の開催に当たって税金を使うのは、当たり前のことである。桜を見る会も、公的な行事である以上、当然である。
 実は、公的な活動に税金を使うことは広範囲に及んでいる。例えば、県や市が行う「公的補助」がこれに当たる。しかし、公的補助を受けられる資格のない者から見れば、無駄な出費ということになるかもしれないが、このような制度に対し、「違法または不当であるから制度を廃止しろ」という声はほとんど聞かない。社会福祉法人を初めする各種法人に対する補助金も同様である。莫大な補助金が、全国規模で、いろいろな団体に交付され、そのお金が消費されている。
 このように、公的な目的のために税金を支出することは、法律または条例で規定されている場合であっても、規定されていない場合であっても、いくらでもある。桜を見る会の開催事務に対し、国の税金が支出されていること自体を非難することはできない。
 第3に、国会議員は、憲法上、立法府に属する人間である。つまり国の法律を作ることが本来の仕事である。ところが、野党議員は、果たして、令和元年において、自前で法律を作ったことがあるのであろうか?
 この点は推測であるが、現実には、0本つまり皆無ではなかろうか?仮に成立させた法案が皆無であった場合、「国会議員は何をしているのか?」という非難が湧く。
 また、各省庁が原案を作成した法案であっても、その内容の是非を審査するためには、国会議員は法案の基本的内容を理解している必要がある。つまり、法案の審議に当たっても、日々、勉強と研修を積む必要があるのである。ところが、今回、野党議員は、その重要な責務である国会の審議を拒否するという暴挙に出た。任務を放棄して、あたかも「週刊誌の記者ごっこ」に没頭している。自らに課された重要な職務をないがしろにしている。
 公立病院の医師に例えれば、市民病院に来院する多くの患者に対し、例えば、「院長が交際費の内容を明らかにしない」という理由を持ち出して診療を拒否する姿と同じである。そのくせ、給料だけは満額貰うという態度を示しているのと同様である。このようなレベルの低い国会議員たちの定数は、思い切って半減させる必要がある。国費の無駄使いをなくさなければならない。
 こんな醜態をさらす野党に、将来の政権を託すことを考える国民は、ほとんどいないのではなかろうか。今回のような騒ぎを起こしても、野党勢力の拡大には、全くプラスにはならないということである。いずれ後日判明することであるが、まともな思考力を持つ多くの国民の支持を失う結果となろう。
 仕事をさぼって、早々と年末年始の休暇に入ろうとする野党議員よ、「サボタージュの期間分は、歳費を国庫に返納せよ」と言いたい。

 

日時:13:12|この記事のページ

ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.