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弁護士日記

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コロナ蔓延防止に取り組まない愚かな野党

2021年01月31日

 中国発の武漢ウイルス(いわゆる「新型コロナウイルス」)による蔓延の拡大を防止するため日本政府は、無い知恵を絞って、日々いろいろな政策を模索している。
 そのような中、先週、国会で新型コロナウイルス特別措置法と感染症法の改正について審議があり、入院拒否者らに対し刑事罰を科するという政府案が修正され、結局、行政罰(過料)にとどめることに落ち着いた(産経新聞2021年1月29日付け朝刊参照)。
 当初の政府案は、入院を拒否した者に対し、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科する内容であった。ところが、立憲民主党の枝野代表以下、岐阜県選挙区から出ている今井議員など同党の幹部議員は、「入院を拒否した者にはやむえない事情で拒否をする者もいるはずであり、このような者を前科者に仕立てあげ、牢屋に入れるなど人権軽視も甚だしい」という趣旨の発言を繰り返した。テレ朝の報道ステーションに出ている太田という共同通信社に籍を置いているらしい男性コメンテーターも同様の発言を番組内で行った。
 この発言を聞いて、私は「また始まったか」と思った。何が始まったかといえば、事実を曲げた上で、いたずらに国民に対し不安感を植え付けようとする一種の扇動発言が始まったかと感じたのである。だから立憲民主党は、信用できないのである。
 では、なぜ扇動発言といえるのか?以下、根拠をあげる。
 第1に、「入院拒否をした者」をいきなり逮捕するということではなく、勧告という任意の説得を経ての措置である。先日、大学入試の会場で、試験の係員から、「マスクをしっかりと付けてください」と何回もお願いしたが、その勧告を無視し、ついには試験会場のトイレに長時間立てこもった中年「受験生」がいた。仕方がなく警察が出動し、その男を不退去罪で逮捕し、試験会場から退去させたという事件があった。周囲の受験生からすれば、非常に大切な大学受験という場において、大きな迷惑(不利益)を受けたということになる。たまたま同じ試験会場に居合わせたタワケのために、試験に集中できなかった受験生は、非常に気の毒であった。
 一口に入院を拒否した者といっても、中には、周囲の迷惑を全く考えない、どうしようもないタワケがいるはずであり、そのような者の自分勝手な行動によって、周囲の善良な国民が不利益を受けないようにするために、しっかりとした仕組みを作ることが大切である。これには、刑罰が有効である。
 第2に、「入院拒否をした者」にはいろいろな事情を抱えている者がいるはずである。刑罰を科するといっても、最初は、警察・検察の捜査から始まるのであり、それなりの事情がある者を、警察がいきなり逮捕しようとするか大きな疑問がある。相手方に決まった住所があるような場合、普通は、身柄を拘束しない任意の捜査で済む場合が多いのではなかろうか。
 また、いくら警察が「犯罪として立件したい」と考えていても、公訴を提起するか否かは検察官の専権であり、検察官が「起訴するまでの必要はない」と判断すれば、不起訴となって、刑事裁判は始まらないのである。例えば、被疑者が初犯の場合や、この種の事件においては反省の情を示している場合は、まず起訴などあり得ない
 第3に、仮に、検察官が起訴した場合であっても、被告人が初犯者であったり、反省している場合は、被告人の入院拒否行為によって100人単位の多数の新規感染者が出てしまったというような特別の事情のない限り、たとえ有罪判決が出ても、執行猶予付きの有罪判決が出されることは、ほぼ間違いない。
 また、有罪判決に付された執行猶予期間を無事に過ごせば、刑の言渡しの効力は消え(刑法27条)、前科は付かない。
 執行猶予付きの判決が出れば、刑務所(枝野氏のいう「牢屋」)に入ることはないのである。また、執行猶予期間を無事に過ぎれば、前科者とはならないのである。ここに書いたようなことは、駆け出しの弁護士であっても、初歩的法律知識として頭に入っている。
 枝野代表は、確か弁護士資格を持っていると聞いたが、専門家は、普通人以上に発言に慎重になる必要があり、今回の枝野氏の発言は、いたずらに国民の不安を煽り、間違った情報を公的に拡散させようとするものであり、無責任極まるものというほかない。政治家には向いていないのではなかろうか。
 以上のことから、横着な入院拒否者には、一般社会の利益を擁護するため、刑法および刑事訴訟法の適用のある刑罰を科する必要がある。
 今回、政府の原案が改悪され、法律によって、入院拒否者に対し50万円以下の過料を科することになった。しかし、過料には、コロナの蔓延を防止する効果はほとんど期待できない。入院命令を無視しても、過料を払えばよいということになった。入院命令を無視して医療機関の外に逃走し、故意にコロナを他人に感染させるという、とんでもない行為をしても、感染症法の規定によって取り締まることはできなくなった。
 命令に違反して外部に逃走しても、そのこと自体は罪でも何でもないということにならざるを得ないからである(そこで、例えば、急遽刑法の傷害罪の条文を適用して、逃走を防止するために身柄の拘束を図るというようなおかしな対応に迫られることになろう。)。外国人のスパイが、日本国内でこのような行為を実行しようとしている場合、治安の維持の面から考えても、刑罰による規制は不可欠といえた。
 ところで、過料を科するのは非訟事件手続法の定めによって、入院拒否者の住所のある地方裁判所である(非訟119条)。
 過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令が出ると、執行力のある債務名義と同一の効果を持つ(非訟121条)。したがって、普通の税金のように国が強制徴収することはできない。
 入院拒否者が、例えば、50万円の過料を受けても、これを任意に支払わないときは、民事執行法によって50万円の債権を実現するほかない。入院拒否者に財産がある場合は、民事執行手続きによって差押え等で債権を回収することもできようが、めぼしい財産が全くない場合は、「逃げ得」ということになる。過料による制裁は、全く制裁にならないということである。今回、立憲民主党の横槍が入った結果、実にふざけた法律改悪となった。
(追記)
上記産経新聞によれば、「自民党の二階俊博、立憲民主党の福山哲郎両幹事長が国会内で会談し、修正で正式合意した。」とあった。二階という人物は、日本の国益を損ねるような行為を平気で推進する人物だと思った。一秒でも早く日本の政界から完全に引退してもらいたいと思う。

 

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