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弁護士日記

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悪質犯罪者には最も重い刑罰を科するべきだ

2025年04月04日

 最近のニュースを見ていると、詐欺犯罪グループによる一般人を騙す犯罪がますます巧妙化しているように思える。実に腹立たしいことである。最近流行している手口は、詐欺グループが警察官を名乗ってターゲットになる人物に電話をし、銀行口座の暗唱番号などを聞き出す手口である。テレビなどでも、実際に詐欺グループと被害者の人間との間で電話でやり取りした録音を流していることもある。弁護士や警察官であれば、でたらめの電話であることはすぐに分かるのであるが、一般市民の感覚では、本物と見分けがつかず、騙されてしまうケースもあるようである。
 だいたい、犯罪者グループの阿呆どもがするような、電話で連絡して口座番号を尋ねるというようなことはあり得ない。また、騙そうとしている相手方に対し、逮捕状が出ているなどと告げることも絶対にないのである。しかし、そのことは、法律知識で飯を食べている弁護士や警察官であるから常識としてわかっているということも言える。刑法や刑事訴訟法について何も知らない善良な市民が、突然かかってきた電話で、そのようなことを言われたら、気が動転して騙されてしまうこともあろう。
 犯罪者グループには強い嫌悪感を感じると同時に、なぜそのような犯罪に簡単に加担する若者が出てくるのかという疑問も生じる。ひょっとすると、電話やスマホを利用した詐欺犯罪は、犯罪者からすると、余り罪悪感がないのかもしれない。第一、相手の顔が見えないため、他人を騙すという違法行為にも強い抵抗感がないのかもしれない。
 しかしそれだけに、安易に犯罪に手を染める馬鹿者には、軽い気持ちで犯罪に加担したら、大きな代償を払うことになることを徹底して教育する必要があるのではなかろうか。一番有効な方法は、私が以前から唱えていることであるが、厳罰を下すことである。
 犯罪を実行したことによって科せられる刑罰が、犯人にとって想定外の重いものであれば、誰も犯罪を実行しようとは思わなくなるのではなかろうか。例えば、犯罪グループの一員として行動し、仮に複数の被害者を生んだ場合、被害金額は被害者によってまちまちであっても、お金を騙し取られた被害者1人当たり1年の拘禁刑(実刑)とする。仮に被害者が10人であれば、拘禁刑10年を言い渡すのである。仮に強盗に発展し、被害者を死傷させたときは、軽くても20年、罪状が悪質な場合は無期刑または死刑を言い渡すのである。
 また、刑務所内で労働したことによってお金を貰えたときは、そのお金は全て国家が没収し、犯罪被害者への補償に充当するのである。これくらいの厳しい運用をするのでなければ、詐欺グループを壊滅に追い込むことは難しいのではないのか。もちろん、刑事裁判官には旧来の考え方を抜本的に改めてもらう必要がある。一朝一夕で実現できることではないが、改革を進める以外にない。

日時:18:27|この記事のページ

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