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弁護士日記

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農地法読本[4訂版]が出ます

2017年09月21日

 私の執筆にかかる「農地法読本」は、初版が2011年10月に、改訂版が2014年12月に、そして現在流通している3訂版が2016年6月にそれぞれ発売されている。このたび、4訂版が、本年10月上旬には出ることになっている(現在、印刷所で印刷中である。)。
 農地法読本は、もともとの狙いが、難解な農地法を主に農業委員会の職員のために平易に解説するという趣旨で作成された。平易に解説するという目的を掲げた場合、ともすれば、なぜそのような結論になるのかという過程について丁寧な説明を省略して、単に、「これこれの場合は、このような答えになります。しっかりと暗記しておいてください。」という結果となりがちである。
 確かに、結論に至るまでの論理構成を誰にでも分かるように平易に示すことは容易なことではなく、むしろ面倒なことである。そのため、これまでの解説本は、それを省略してしまう傾向にあった。
 しかし、それでは考える力が身に付かない。論理的に考える力を身に付けるにためには、やはり民法や行政法の基礎的知識が必要となる。
 このように、農地法に限らず、世の中に日々発生する出来事について、これを正確に理解するためには、一定の基礎知識が必要となる。例えば、今回、安倍首相が来週、衆議院を解散する旨の報道がなされた。これに対し、野党の連中は、「大義がない」とか「森友問題、加計問題を隠す狙いがあり、容認できない」などという見解を示している。しかし、これらの理由は、とって付けたような些末な理由にすぎないのである。国政の大局が何も分かっていない間違った認識と言うほかない。
 首相の解散権の根拠は、憲法7条3号の天皇の国事行為にある。その際、天皇は政治に関与できないため、行政府の最高責任者である内閣が「助言と承認」を行って、衆議院を解散できるのである。その内閣であるが、首相が閣僚の任免権をもっているため、総理大臣が「解散する」と言えば、他の閣僚もこれに同意するほかなく、結果として、総理大臣が決意すれば、内閣の助言と承認が得られることに帰着する。解散権は首相の専権事項と言われるゆえんである。
 そのような仕組みは、憲法の基礎的知識があれば、誰でも分かることである。これに関連して、日本共産党の志位委員長は、記者会見の場で、「今回の憲法違反の解散によって・・・」と述べていたが、善良な国民をたぶらかすにも程がある。今回の安倍総理が行った解散権の行使は、完全に合憲であり、憲法違反に当たる可能性は、法律的に見た場合、ゼロである。
 仮に、野党の言うように、今回のような解散権の行使に何か問題があるというのであれば、憲法改正を行うべきである。ところが、野党からは、この点に関する憲法改正が必要であるなどの声は皆無である。憲法上の疑義があると言うのであれば、正面から憲法を改正して、曖昧な部分を修正するべきである。

日時:15:36|この記事のページ

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