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弁護士日記

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憲法9条の改正は不可避である

2019年05月03日

 現在の日本国憲法が公布されたのは昭和21年11月3日のことであり、施行されたのが昭和22年5月3日のことであった。
 この憲法は、あらためて説明する必要はないと思うが、当時の占領軍であるGHQが実質的に内容を決めたものである。
 GHQといっても、現実にはアメリカ人が内容を決め、それを日本に押し付けた結果、成立したものである。
 アメリカは、直前まで日本と壮絶な戦いを繰り広げ、日本軍の強さを身をもって知った。そこで、アメリカが考えたこととは、日本が復興し、再び、戦前のような力を持っては困るということである。
 そこで、日本に対し、メイドインアメリカの憲法を押し付けたのである。敗戦によって徹底的に国力が落ちた日本がこれを拒むことは許されず、形式的な手続を経て、現行の日本国憲法が成立したわけである。
 日本国憲法の条文のうち、地球上の独立国家にとってはあり得ない条文がある。それが、憲法9条2項である。当時、条文を起案したアメリカ人としては、日本が再び軍事力を強化し、アメリカに歯向かうことだけは回避したかった。
 そのため、「陸海空軍を保持しない」、「国の交戦権を認めない」という、普通の独立国にとっては致命的といっても過言ではない、悪法を組み込んだ。
 仮に文字どおり陸海空軍を保持できないということになったら、侵略を何とも思わない近隣諸国にとっては、この上ない喜ばしい話となる。
 適当な理由を付けた上で、いつでも自由に日本に侵攻し、「この土地は戦利品であるから、返さない」という事態を招くことになってしまう。
 日本国憲法9条2項とは、個人の住宅に例えれば、「近隣住民は平和を愛する公正な住民であるから、夜間や外出時においても家の鍵をかけてはならない」という考え方に近い。
 しかし、世界史を学べば、憲法9条2項のような不合理で馬鹿げた条文が通用するなどと考える阿呆は、一人もいないであろう。国の独立と平和を維持するには、一定の軍事力は不可欠なのである。
 したがって、憲法9条2項は一日でも早く改正する必要がある。
 ところが、野党左翼勢力は、「憲法9条が戦後の我が国の平和を守った」などというプロパガンダ(政治的宣伝)をしつこく行っている。
 しかし、このような説明は完全な間違いである。
 戦後、我が国が平和を維持できたのは、旧敵国であったアメリカと安全保障条約を締結し、アメリカの軍事力という防波堤があったからである。憲法9条など、全く関係がない。
 なぜかというと、仮に憲法9条2項に、「我が国は陸海空軍を保持できる。国の交戦権を認める」と書いてあったとしても、日本は、アメリカとの戦争体験を経たことによって、無謀な戦争をしても何も良いことはないという教訓を得ているはずだからである。
 さらに、国の平和を維持するために、一国だけで軍事力を完備することは財政上の負担が重すぎるので、他国との間で安全保障条約を結び、多国間の枠組みで自国の安全を維持する以外にないということも理解できたはずだからである。この場合、他国との協調が重要となる。
 ただ、ここで、憲法9条があったために、たとえ国連の決議に基づいていても、日本の自衛隊が海外に派兵される事態を防げたではないか、という反論が出よう。
 しかし、これもおかしい。日本は唯我独尊ではなく、国際協調路線を維持するためには、国連決議に基づいて海外派兵することも当然にあってしかるべきだと考えるからである。「憲法9条があるから、海外派兵できない」という考え方自体が間違っているのである。
 世界の国々が、大義(正義)を実現するために、自国民に被害者を出しても仕方がないと考える状況下で、日本だけが、自国民に被害者を出すことは許されないと主張することは、自己中心的な偏狭な考え方というほかない。
 平和とは、外交活動と軍事力によって維持するべきものである。単に「憲法9条」、「憲法9条」と念仏のように唱えれば、平和が来ると信じこむ憲法9条教信者は、世界の笑いものというべきである。
 以上、憲法9条2項は一日も早く改正するべきである。

日時:12:16|この記事のページ

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