当事務所でも、相談者から過払金の返還請求を依頼される件数が最近増えている。過払金とは、従来、サラ金業者が定める利率と利息制限法で定める利率とに大きな格差があったため、長年にわたってサラ金を利用していると、その差額分が非常に大きな数字となり、借金元本に充当してもなお余剰金が出る現象を指す。
従来、サラ金業者の主張は、貸金業規制法の「みなし弁済」規定の適用があるとして、今までは利息制限法を上回る利息を堂々と取っていたのである。ところが、最近の一連の最高裁判決によって、みなし弁済規定が適用される余地(可能性)はほとんど無いとされるに至った。
そのため、15年、20年と返済と借入を繰り返している債務者の場合、過払金が100万円とか200万円にものぼることが決して珍しくない(当事務所の過去最高返金額は、1人1社で385万円である。)。逆に言えば、過払金返還請求が出来ることを知らない債務者は、それだけで大きな損をしていることになると言ってよいであろう。また、最近(10年以内)完済している場合であっても、過払金の返還請求は原則可能である。
たとえ法的知識を債務者本人が持ち合わせていなくても、身近に相談できる弁護士などがいれば、過払金が生じる見込みがあるか否かはすぐに教えてもらえる。自分自身に何か心当たりのある方は、念のため弁護士などに相談されることをお勧めする。
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