日本経営協会関西本部主催の農地法セミナーが、本年5月29日・30日と行われた。セミナー会場は、大阪市内にある日本経営協会の関西本部内に置かれた。
今回は、全部で20人の方々が受講された。地方自治体関係者が18名、電力会社の方が2名であった。
セミナーの内容は、例年どおりである。農地法3条許可、転用許可を中心に、法律的な観点から解説を行っている。法律的な観点とは、民法、会社法、行政法などの知識を踏まえた内容ということである。
残念だったのは、20名の受講者のうち、初日に参加していた方が、二日目にはセミナー開始時刻である午前10時に遅刻をし、さらに、部屋に入るとそのまま机の上に置いてあった自分の本などをまとめて、帰ってしまったことであった。もちろん、主催者に断りは入れていない。
その職員は、九州の某県庁所在地の市役所の中年受講者であった。急に、職場から「すぐに戻れ」という呼出しがあったのであろうか?あるいは身内に不幸が発生したのであろうか?そのような正当な理由がある場合は、二日目の受講を断念して帰ることも許される。
しかし、万が一、そのような正当な理由もなく、単にセミナーを受けるのが嫌で、どこか関西で遊んでから地元に帰ろうというような思惑があったとしたら、とんでもないことである。セミナー受講は、公務の一環として行われているのであるから、その職員は、公務を放棄したことになるからである。
事実関係が確認できない以上、これ以上のコメントは差し控える。
なお、同じようなセミナーが、名古屋、東京、福岡でも開催されることが内定している。名古屋は、8月8日・9日の二日間である。既に募集が開始されているはずである。興味のある方は、日本経営協会中部本部に問い合わせをされてはいかがであろうか(担当は、052-957-4172の平塚氏である。)。
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