先週のことになるが、5月26日(金)に恒例の行事となっている「第1回農地事務担当者研修会」に講師として出た。当日の講師は全部で5名であり、私以外は全員が現役の公務員である。
私の担当は、「設問で学ぶ農地法と行政法について」というテーマである。1時間30分にわたってお話をした。受講者の大半は、愛知県下の市町村農業委員会の職員であり、毎年、愛知県が、春と秋に県の庁舎(愛知県自治センター12階)を使って定期的に研修会を開催することは大変に意義深いものである。私としては高く評価している。理由は簡単であり、仮に研修を行わなかった場合、農地法の許可事務に関する基本的な知識が全く身に付かないことになるからである。農地法を適正に運用するためのスキルを学ぶということは、法律に基づく行政を実現するためにも重要なのである。
反対に言えば、法務研修に全く力を入れていない地方公共団体は、職員個々人の能力向上・スキルアップという事柄には全く関心がない自治体ということになる。その根本にある姿勢とは、おそらく、何かわからないことがあったら国に聞け、国の言うことを黙って聞いておればよい、という明治時代のような感覚ではないのか?しかし、農水省の法解釈にはいい加減なものが少なくない。要注意である。
ところで、今年の8月3日には、初めての企画として、名古屋市内に本社がある新日本法規出版㈱が主催する農地法セミナーが名古屋市内で開催される。セミナーのタイトルは、「農地法の許可事務をめぐる諸問題の解説」である。プログラムは、(1)許可の申請、(2)3条許可の対象、(3)行政指導と申請に対する審査、(4)3条の処分、(5)4条・5条の処分、(6)その他の処分・行政争訟となっている。
午前10時30分から始まって、その日の午後4時00分には終了するセミナーであり(実質4時間20分)、受講料は、税込み・テキスト代込みで2万5000円となっている。ただし、このセミナーに参加する資格があるのは、地方公共団体または都道府県農業会議の職員に限定されており、一般人やいわゆる士業の方(例 弁護士、司法書士等)は参加できない。
なお、このセミナーは対面講義方式であり、いわゆるオンラインによる講義の中継は一切ない。私は、難解な法律の学習には対面講義が最も適当であると考えている。コロナの時代には、一時期オンラインによる中継も流行っていたようであるが、所詮、次善の策に過ぎない。したがって、できる限り生で講義を聴くことをお薦めしたい。
このセミナーについてのお問い合わせは、新日本法規出版㈱セミナー事務局 電話 052-211ー1525(受付:平日午前9時~午後4時30分まで)にしていただきたい。興味のある方は、奮って参加されたい。
Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.