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弁護士日記

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農業委員研修会の講師を務めた

2011年02月03日

 2011年を迎え、今年最初の農地法研修会の講師を務めた。
 お招きいただいたのは、G県内のG市農業委員会であった。昨年12月頃に、G市農業委員会の方から、「農業委員さんと事務局職員のために農地法の話をしていただきたい」という依頼があった。
 そこで、何をテーマにお話をするべきかと考えたが、今回は、農地の賃貸借に関する話をすることとした。あらかじめ、話の概要を示したレジュメを作成し、事前に農業委員会事務局に送付しておいた。
 さて、農業委員研修があったのは、本年1月31日(月)のことであった。当日、会場となっている市役所の建物の部屋に入ると、数十名の農業委員の方々が集まっておられた。農業委員さんの平均年齢は、推察するに、60歳代後半とお見受けした。また、農業委員の方々の後方には、事務局の職員の人々が10名ほど控えておられた。
 すぐに、農地の賃貸借をテーマとして研修が始まった。私としては、なるべく平易に分かりやすく話をしようと心がけたつもりである。研修会の時間は1時間しかないため、重要点に絞って話をさせていただいた。
 実は、昨年の11月30日に、関西にあるW県弁護士会で農地法の話をさせていただいたことがある。そのときは、聴いている方々は全員が弁護士であった。したがって、内容は農地法の仕組みが中心となった。このように、同じ農地法研修であっても、聴いている方々の職業・法的知識レベルに応じて話の内容をうまく調整しなければならない。
 今回は、農業委員という立場であっても法律的な知識は余りお持ちでない方々がほとんどである。そこで、民法・行政法の初歩的知識を交えて話を進めた。
 私の話が終わってから、質問を受け付けた。数人の農業委員さんから質問が出た。中には、今まで私が考えたことがないような質問も出た。その質問とは、「ヤミ小作という言葉があるが、農地法3条許可を受けることなく、事実上無償で農地を貸している場合も、ヤミ小作に当たるか」という質問であった。
 通常、ヤミ小作とは、3条許可を受けることなく、事実上、有償で農地を貸し借りしている状態を指す。したがって、借賃を支払うことが暗黙の前提となっている。借賃の授受があるかどうかで決まるという立場に立てば、無償の貸借りはヤミ小作ではないことになる。反対に、借賃の支払は必ずしも要件ではないという立場に立てば、無償の場合もやはりヤミ小作に該当することになる。正解は、まだ出るに至っていない。
 農地法の解釈は、なかなか難しいものである。

日時:11:03|この記事のページ

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