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弁護士日記

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被告が控訴した

2013年01月18日

 前回、自賠責保険の後遺障害非該当事案に対し、名古屋地方裁判所は、判決で併合10級の判断を行った事件について、報告をさせていただいた。
 被告からすれば、自賠責保険が後遺障害を認めず、被害者が2回にわたって異議申立てをしたにもかかわらず、却下した事件であるから、今回の名古屋地方裁判所の判決は、晴天の霹靂だったであろう。
 しかし、証拠をみる限り、自賠責保険が、大野さんについて後遺障害を認めなかったのは、完全な間違いであった。後遺障害診断書、主治医意見書等を正しく評価していなかったために、間違った結論に至ったのである。後遺障害診断書等をしっかりと読めば、大野さんに後遺障害等級が付くことは明白であった。裁判官は、証拠をしっかりと読んだ結果、今回の併合10級という結論に至ったのである。
 もちろん、原告である大野さんとしては、名古屋地方裁判所の判決に100パーセント満足しているわけではなく、自分の主張の大部分が認容された、という意味で評価をしているにすぎない。
 それにしても、名古屋地方裁判所における、被告側の活動は、お粗末すぎた。被告が作成した準備書面をみても、主張すべき点を主張せず、本当にどうでもよいことに拘泥していた。「負けるべくして負けた」といっては、いいすぎだろうか。代理人の経験の浅さが、災いしたのではないか、と私は考えている。
 例えば、大野さんの主尋問において、私が時間不足で十分に聴くことができかなった事柄についても、ご丁寧に、被告代理人の反対尋問において、うまくフォローしてもらった。反対尋問において、私の方から聴きたかった質問を、わざわざ行ってくれたのである。これでは、結果がどうなるかは、判決文をみるまでもないであろう。
 さて、今度は、名古屋高裁を舞台に第2ラウンドが始まる。私としては、あくまで損保と闘う姿勢を堅持し、2審でも引き続き勝利できるよう、大いに頑張る所存である。

日時:16:13|この記事のページ

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