058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

CRPS(RSD)事案判決に対し控訴した

2014年06月03日

 私が、かなり以前(2011年)に依頼を受けた事件の判決が、本年4月に関東地方の一地裁で出た。依頼者は、山本さん(ただし、仮名です。)という男性である。山本さんは、平成18年に自動車を運転中に追突事故にあった。追突事故自体は、特に骨折等もなく、普通のありふれた事故であった。ところが、整形外科に通院して治療を受けても一向に良くならず、次第に、上肢に強い疼痛が生ずるようになった。
 これはおかしいと感じた山本さんは、多くの病院で専門医によって診察をしてもらったが、医師から「CRPS(RSD)の疑いがある」との診断結果を受けた。山本さんは、何としても職場に復帰したい一心で治療に専念したが、病気はますます悪化し、遂には、自分で歩くことはおろか、他人の介護を受けてようやく日々の生活が成り立つというレベルにまで労働能力が失われていった。
 山本さんは、主治医から後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責保険に対し障害等級の認定を求めたが、7級という判定で終わった。山本さんとしては、強度の疼痛のために全く稼働することができない状態を素直にみた場合、なぜ7級にとどまるのかという疑問を感じた。その判定には到底服することができないという気持ちになった。
 そこで、2011年4月に上記地裁に提訴し、3年近く争ってきた。しかし、本年4月の判決は、自賠責保険と同様、障害等級は7級という結果に終わった。この地裁が加害者に命じた賠償額は、9459万円であった。金額だけをみれば、確かに相当の金額であることは否定しないが、山本さんにとっては、単に金額だけで済ますことはできず、本年4月の控訴に至ったのである。
 このように、裁判というものは、単に判決額だけで方針が決まるものではなく、裁判を闘う相手方の態度如何や判決内容で、方針が変わるものである。例えば、裁判において加害者である相手方がそれなりの誠意を感じさせる態度を示しているような場合は、早期に和解で決着させようという気になる。反面、不合理な弁解や間違った小理屈を並べ立てるようなおかしな相手方とは、徹底的に争ってやろうという気持ちになる。
 おそらく、本年7月には東京高裁で第1回の裁判が始まると予想する。私としても、何とか障害等級が加重されるよう工夫し、最大限の努力を重ねる方針である。

日時:16:24|この記事のページ

ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.