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弁護士日記

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物損事故の判決が確定した

2010年05月07日

 名古屋簡易裁判所で出された物損事故の判決が確定した。この事故は、依頼者である川上さん(ただし、仮名)の運転する自家用車と、相手方である岩下氏(ただし、仮名)が運転するトラックが、接触事故を起こしたというものであった。
 川上さんは、一昨年の9月に、二車線の道路の歩道側(第1車線)を職場に向かって名古屋市内を自家用車で走行していた。ところが、後ろから来た岩下氏の運転するトラックが、川上さんが運転する自家用車の右後方から、自車の右側面部に衝突してきたのである。そのため、川上さんの自家用車は、右側面が大きく損傷してしまった。
 裁判での争点は、事故態様であった。当方の主張は、川上車が第1車線を走行していたところ、第2車線を後方から追い上げてきた岩下車が、いわば側面に追突したものであって、事故の責任は全部岩下氏にあると主張した。
 これに対し、岩下氏は、自分は第2車線を普通に走行していたのであるが、川上車が、第1車線を後ろから走行してきて、無謀な擦り抜け行為に及んだものであり、事故原因は全部川上さんにあると主張した。
 裁判所は、過失割合は、川上さんが1割であり、岩下氏の過失は9割であると判断した。判決は、「岩下は、本件事故現場付近において、自車両が走行する車線を、それまでの第2車線から第1車線に変更しようとしたのであるから、このような場合、岩下としては、その進路変更先車線である第1車線の前方、後方及び自車両の真横などの安全を確認してその車線を変更すべき注意義務があるというべきであるところ、これを怠り、漫然と、岩下車両を、第2車線から第1車線に変更しようとした過失により、本件事故を惹起させたものである。そうすれば、岩下の負うべき本件過失には、著しいものがあるといわなければならない。」とした。反面、川上さんの方にも責任の一端があるというべきであるとして、川上さんに対し1割の過失を認めたものである。
 本件事故に関する依頼は、実は、当初、川上さんからT弁護士にあったのであるが、不幸にもT弁護士は病死された。その直前にT弁護士から私に依頼がきたものであった。本件は、双方の主張が真っ向から対立する事件であったが、私としては、ほぼ妥当な判断が出たものと評価している。

日時:17:40|この記事のページ

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