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弁護士日記

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最新交通事故判例紹介(その6)  事故被害者の過失割合を10%とみた事例

2017年12月22日

 交通事故によって被害者に損害などが発生した場合、被害者は、加害者に対し損害賠償の請求を求めることになる。その場合、よく問題になるのが過失相殺という概念である。過失相殺とは、公平の観点から認められるものである。つまり、事故の発生について被害者にも落度がある場合に、被害者の落度に応じて賠償金額が減額されるという仕組みである。ただし、過失相殺をするか否かは、裁判官の裁量に委ねられており、裁量権の範囲内における判断については、双方の当事者とも異議を出すことはできない。
 さて、名古屋地方裁判所は、平成28年2月26日、次のような判決を出した(交民49巻1号288頁)。
 この事故は、名古屋市中川区富田町で発生した。東西道路を西から東に向けて走行していた車両(優先車両A)と、交差する南北の道路を南に向けて走行していた車両(非優先車両B)が、交差点で衝突したというものである。
 この道路は、Aが走行していた方が優先道路となっていた。つまり、東西の道路は、中央線により区分された片側1車線の道路であった。他方、Bが走行していた南北の道路は、そうではなく非優先道路となっていた。
 ここで、双方に不注意があって、Aの車両とBの車両が交差点内で衝突事故を起こしたのである。原告Aの主張とは、被告Bは全く右方向を確認することなく原告運転の被害車両が走行する幹線道路に突然進入してきたのであるから、被告には著しい過失があり、他方、原告には何らの過失もないから、過失相殺をすべきでないと主張した。
 これに対し、被告は、自分は一時停止の上で本件交差点に進入した。事故態様から原告にも10%の過失相殺を行うべきであると答弁した。
 双方の主張をまとめてみると、原告の方は、原告には過失はないとの主張であり、かたや被告の方は、原告にも10%の過失を行うべきであるという主張であった。
 これら双方の主張を踏まえ、名古屋地裁は、次のように判決した。
 そもそも、被告Bは、優先道路を通行する原告車Aの通行を妨害してはならない義務がある(道交法36条2項・4項)。にもかかわらず、右方の安全確認不十分のまま漫然と本件道路に進入して本件事故を引き起こしており、その過失の程度は大きい。
 一方、原告Aも、本件道路の交差点の手前で被告車Bが一時停止中であり、しかも、被告Bは原告Aの側を見ていないことに気が付いたのであるから、被告車Bの動静に十分注意し、適宜減速するなどして本件事故を回避することが可能であった。しかし、漫然と本件道路に進入しているから、全く過失がないとはいえないと判断した。
 その上で、名古屋地裁は、このように原告Aにも過失が認められるが、しかしその過失の程度は被告に比べて軽微であったと判定し、結局、原告Aに10%、被告Bに90%の過失を認めた。
 思うに、この名古屋地裁の判決は妥当なものといえる。原告Aの「自分には過失はない」という主張も、その気持ちは分かるが、原告Aは、交差点の手前で、明確に被告車Bが一時停止をしていることを知っていたのであるから、やはり、判決のいうように僅かの落度は免れないと考えられる。
 実は、この優先道路10%、非優先道路90%という数字は、弁護士などの実務家が頻繁に使用する「別冊判例タイムズ」に掲載されている基本的過失割合と同じである。私の経験に照らしても、別冊判例タイムズに掲載されている事故類型についていえば、余程の特別事情がない限り、そこに書かれた基本的過失割合に従って、実際の過失割合の認定が行われることが多い。
 今回、私は、現在、上記の事故類型とよく似た類型(国道を走行する原告車と側道から出てきた被告車の衝突事故)を扱った裁判の代理人(原告車側)をたまたま務めている。その事故で、被告の代理人弁護士は、何を勘違いしているのかはよく分からないが、原告車40%、被告車60%という過失割合を主張している。もちろん、被告がそのように主張することは、原則として訴訟上の権利であり、違法ではない。しかし、主張の度が過ぎると、裁判所によって違法の評価を受け、慰謝料が増額されることになる。この場合、実務上そのような事例は珍しいので、結果、判例雑誌に掲載され(判例時報2065号101頁)、いつまでも記録に残る危険がある。

日時:16:19|この記事のページ

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