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弁護士日記

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何でも反対の左翼政党など要らない

2020年03月05日

 新型コロナウイルスを巡り、法律の改正の是非が問題となっている。本日の新聞報道によれば、政府・与党は、現行法である「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」という。)の改正を野党に提案し、昨日(3月4日)は、異例のことではあるが、内閣総理大臣である安倍晋三氏が、各野党と個別に会談し、改正法成立への協力を要請した。
 ここで、一般国民に分かりにくい点とは、なぜ現行法ではダメなのかという点である。つまり、現行法を拡大解釈して、現行法を現在の状況に適用すれば済むことではないかという疑問である。
 ここで、政権与党と左翼野党の力量ないし物の考え方の違いが鮮明となる。政府・与党が、現行法の改正を必要と判断した理由は、安倍首相の国会答弁によれば、内閣府および厚労省の判断を尊重したということである。
 法律というものは、成立時に、いろいろな要素を総合的に踏まえて法案として提出され、国会で多数決によって成立する。その際、法律は、国民の権利義務に直結する重要なものであるため、法律自体の内容が適正なものであることが大前提となる。
 その場合、法文の解釈は、第一次的には、主務官庁、今回の件でいえば、厚労省の担当官僚に委ねられている。自分の当選が一番の関心事である政治家という職業人においては、たとえ担当大臣に就任したとしても、にわか勉強で法文の正確な解釈などできるはずもないのである。大臣は、官僚のお膳立てによって動かされる「駒」にすぎない。
 したがって、安倍総理が、国会で、「原因となる病原体が特定されていることなどから、適用は困難だ」と答弁した根拠には、厚労省の官僚が、現行法を新型コロナウイルス対策に適用することは難しいと判断し、安倍首相に進言した事実があるに相違ない。
 ところが、立憲民主党の幹部(福山幹事長)は、「現行法つまり特措法を今回の事態に対し早期に適用すべきだった」などと発言している。私は、「不見識ここに極まれり」と感じた。
 日頃、防衛関連法案の審議などでお目にかかっているように、左翼政党は、法律の拡大解釈つまり拡大適用を警戒し、かつ批判している。ところが、今回のコロナウイルスの感染という緊急事態を受けての、「手のひら返し」とも言い得る不合理な態度は、笑止千万と言うほかない。
 左翼野党には、政府・与党のやることには何でも反対という根本理念があるから、このような一貫しない態度を表明しているのではなかろうか。こんなことをやっているから、多数派の国民から信頼されないのである。
 法律というものは、時代が進展するにしたがって不具合が必ず出てくるものである。また、従前の法律が想定していない現象に対処するために、新たに立法をする必要が生まれることもある。
 例えば、「あおり運転」について、従前の法律では、適用することが困難な悲惨な事件が生じた場合、では、とんでもない交通事件を起こした被告人を「無罪」としてよいのか、という疑問が生じる。この場合、まともな世の中にするためには、法律を手直しして、「あおり運転」の範囲を明確化し、かつ、もれが生じないように法律を改正する必要がある。
 今回の件で、社民党の福島瑞穂議員は、特措法を改正すると、人権が制限される結果となるので反対という趣旨の発言をしていたが、聞いてあきれるほかない。
 わが国において公共の福祉を実現するためには、国民の人権を制限する必要があることは、あらためて言うまでもない。憲法もこれを認めている(憲法12条・13条)。
 仮に日本法が適用されない南海の孤島で一人で生活しているのであれば、何をやっても自由であろう。しかし、人間が複数人存在する場合は、社会の安定と秩序を維持するためには、何らかのルールが必要となる。ルールを破った者は、他の者によって制裁を受けてもやむを得ないのである。福島議員は、それもダメだと言いたいのであろうか。
 本日、落語家が司会をするテレビを、たまたま見ていたら、弁護士であるコメンテーターが、「弁護士としては、法律を改正することは反対である」と述べていた。理由は、上記の福島瑞穂議員と同様であった。番組を見ていた国民が、この発言をどう判断したのかは知らないが、同じ弁護士でも、私のように、全く違う考え方を持つ人間がいることを失念してもらいたくないものである。
 改正特措法では、緊急事態の宣言を根拠付ける条文が置かれる。現行法では明確な根拠条文がない。法治主義の原則からは、根拠法もないのに、政府が、緊急事態を宣言することは、場合によっては憲法違反の疑いを生じかねない。これは好ましくない。
 また、改正特措法では、政府が緊急事態を宣言した場合、都道府県知事は、管内の対象者に対し、外出自粛や学校の休校を要請できる。
 このように、現在、事実上行われている措置(事実行為)について、新たに法律上の根拠が示されることになり、法治主義の要請に、むしろ合致する結果となる。また、法的根拠のない人権の制限という曖昧な状況が、現在よりも改善されることは疑いない。
 特措法の改正は、1時間でも早い方が良い。

日時:11:42|この記事のページ

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