058-338-3474

お問い合わせ電話番号
受付時間:午前10時~午後5時

電話でのお問い合わせ

弁護士日記

弁護士日記

やはり立憲民主党はいらない

2021年05月20日

 日々いろいろなニュースが伝えられる。良いニュースもあれば、悪いニュースもある。
 最近のニュースで気になったことが二つある。
 一つは、入管難民法に関するものである。本年5月19日付けの産経新聞朝刊一面によると、「刑法犯の半数 難民申請」との見出しがあった。記事を読むと、国(入管当局)から退去処分を受けた外国人のうち、本人が退去処分を拒否したり、本国が強制送還に応じなかったりした外国人は、2020年末時点で約3100人であるという。
 これらの不法滞在外国人のうち、約1割に当たる310人は、不法滞在以外の罪(例 窃盗罪)を犯し、しかも3年以上の実刑判決を受けた者である。一般論として言えば、懲役3年以上の実刑判決を受ける者は、非常に悪質な犯罪者と言ってよい。たとえ刑法に違反して罪を犯しても、初犯者であり、かつ余程の重罪(例 強盗罪)で起訴された者でなければ、ほぼ間違いなく執行猶予が付くからである。
 これら310人の悪質犯罪者のうち、約半数に当たる150人が難民認定申請を行っている最中であるという。約150人のうち、懲役5年以上に当たる者は約90人、また、懲役7年以上に当たる者は約50人である。
 問題は、入管難民法で、難民申請をしている間(申請に対する審査中)は強制送還の効力が停止されるということである。しかも、申請の回数に制限はなく、何回でも難民申請をすることができる。つまり、半永久的に強制送還を免れることができるという馬鹿げた法律となっている。
 そもそも不法に日本に入国し、その後、日本国内で悪質な犯罪を犯し、実刑判決を受けたような犯罪人は、すみやかに日本国から本国に追放するべきである。悪質な犯罪者は、たとえ難民に該当しようとも本国に追放するのが筋と考えるからである。普通の日本人は、そのような輩とは平和的に共存できないと感じる。ところが、現行法は、本人がゴネれば追放を免れられるという不合理な仕組みを採用している。これは明白に間違っている。それを是正するために、政府(法務省)は入管難民法の改正案を国会に提出していた。
 ところが、立憲民主党が入管難民法の改正に反対したため、結果、政府も衆議院法務委員会で採決を行わないとの方針を立憲民主党に伝えた。法案は、事実上の廃案となる見込みである。このニュースを聞いて、立憲民主党は何をやっているのか、と改めて嫌悪感を覚えた。
 立憲民政党がやっていることは、大半が国民の福祉増大とは逆行する動きである。原因は、反対すること自体が一つの目標となっており、反対した結果が公共の福祉に悪影響を及ぼすことなど全く意に介していないためである。日本維新の会の代表が「立憲民主党はいらない」と発言したことがあるようであるが、私も同感である。
 二つ目のニュースであるが、本年5月20日の同じく産経新聞朝刊5面には、土地規制法案についても、立憲民主党が抵抗を示しているという。理由は、紙面によれば、「安全保障の美名の下に私権を制限することは当然だということにはくみしない(安住淳国対委員長)」とあった。この意見を聞いて、もはや立憲民主党に未来はないと確信した。
 日本の国土防衛(安全保障)にとって重要と思われる土地に限定した、外国人による自由な土地取得に一定の規制をかけることは、早急に実施しなければならない重要事項である。それを国会議員のバッジを付けている者が、否定したのである。国防の重要性が理解できず(つまり、国民の安全確保を真剣に考えようとせず)、頑迷な態度で否定しようとする安住氏は、国会議員という職業には向いていないのではなかろうか。
 安住氏は、「私権制限」という言葉を使ったが、安住氏自身ほとんどその意味が分かっていないのではないか。これは推測であるが、今回、安住氏が使った「私権」とは、主に財産権を指していると考えられる。
 財産権の代表は所有権である。外国人に限ってその土地所有権の行使に一定の緩い制限をかけるのであるから、全く問題ない。他方、現時点で、日本人であっても所有権の取得について厳重な規制をかけている法律は数多くある。
 例えば、農地法がこれに当たる。農地法3条の原則によれば、農民でない者が農業目的で農地を他人から譲り受けることが厳重に規制されており、仮に法律に違反して農地を違法に取得した場合は懲役刑も科せられるのである。なぜ、そのような厳しい規制があるかといえば、公共の福祉を実現するためである。具体的に言えば、日本国民に対し十分な食料を国内産でまかなうという目的を達成するため、農地の所有権取得に厳しい制限が課されているのである。
 このように、公共の福祉の維持または増大に合致する法律であれば、私権の制限など問題にすらならないのである。私権の制限は、目的に正当性があり、手段に相当性があれば、どしどし広範に行うべきであり、私権制限という台詞を安易に間違って使用する風潮は断つべきである。
 そういう基本的な原理原則が安住氏には全く理解できていなかったようである。国から高額の歳費を受け取って、国に食べさせてもらっている国会議員は、有名人のスキャンダルを追って利益を上げようとする週刊誌の記者ごっこに時間と労力を浪費するのではなく、まじめに国政の運営に協力すべきである。それができない駄目国会議員は、所属政党のいかんを問わず、さっさと国会議員を辞めた方がよい。
 
 

日時:15:03|この記事のページ

ページの先頭へ

Copyright (c) 宮﨑直己法律事務所.All Rights Reserved.