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弁護士日記

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地方議員の待遇見直しについて

2009年02月03日

 今後、少子高齢化社会を迎えるに当たり、高齢者福祉のための十分な予算を確保することは相当に難しくなる、と私は予測する。そこで、行政費用の無駄を省くことが急務とされるのであるが、他方、地方議会の議員の人件費については、余り議論が進んでいないように思える。
 そこで、今回は、地方議員の人件費について考えてみたい。地方議会の議員定数については、地方自治法によって、人口に応じて定める定数を超えない範囲で条例で定めるとされている(地方自治法90条・91条)。例えば、県民人口が200万人の県を例にとると、県議会議員の定数上限は60人である。また、100万人の県では定数は45人とされている。市の人口が250万人の大都市では、市議会議員の定数上限は96人であり、人口50万人の中規模都市では56人、人口20万人の小規模都市では38人とされている。
 これらの地方議員は、議員報酬のほかにも、費用弁済、期末手当(ボーナス)の金銭的給付を受ける権利がある(地方自治法203条)。例えば、都道府県議会議員および政令指定都市の市議会議員の場合、期末手当を含まない議員報酬だけで、平均して年間1000万円弱の議員報酬を受け取っている実態がある(これに期末手当を含めれば、より高額になる。)。さらに、地方議員は、上記のとおり、平均して月額数十万円以上にも及ぶ政務調査費を受け取っている。
 ここで、今後、少子高齢化社会を迎えて、国民のほとんどすべてが、場合によっては、現在よりも質素な生活を送ることを迫られるおそれがある時代にあって、県民や市民のために活動するのが理念であるべき地方議会議員に、これほどの厚い待遇をする必要があるのか?という疑問が湧いてくる。つまり、そこまで多額の税金を投入する必要があるのか?ということである。
 過日、北海道議会本会議の様子が日曜日の某局テレビ番組で放映されていたが、議会における議員の質問も、これに対する知事の答弁もあらかじめ書面化されていて、ただ、棒読みしているだけの実態が明らかにされた。これでは、何のための議会であるか、その存在意義が問われる。このような無駄とも思えることをするために高額の議員報酬を今後も支給することは、おかしいと考えるのが大多数の国民の声ではないだろうか。
 したがって、地方議会議員の定数を現在の半分ないし3分の1程度にまで削減すると同時に、議員報酬等も国民の平均所得水準にまで減額すべきであると考えるが、いかがであろうか。

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