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弁護士日記

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日本にはある「言論の自由」

2019年07月29日

 これまでも常に述べていることであるが、今回の安倍政権の方針はきわめて妥当なものであり、安倍政権は、現在の方針を堅持・推進しなければならない。理由はこれまでにも述べているので、今回はあえて述べない。
 本日、ネット記事を見ていたら、元日弁連の会長である宇都宮氏が、韓国のいわゆる徴用工をめぐる判決について、韓国側に立って意見書を載せていた。
 日本は、韓国と違い、言論の自由があるから、日本国内で「韓国の方が正しい」と述べたからといって、周囲の人間から一斉に袋叩きにあったり、脅迫を受けて口をつぐむことを余儀なくされることはない。平和な国である。だからこそ、宇都宮氏も安心して、このようなおかしな意見書をわざわざ載せているのであろう。
 宇都宮氏の意見書では、国家間の合意があるからといって、国民の個人的請求権が失われるものではないと主張する。確かに、個人的な損害賠償請求権が第三者である国家間の合意で一方的に消滅することはない。
 しかし、国家間の合意によって、被害者に対する損害賠償を行うことを約束し、それを前提として条約が締結された場合、国家はその条約に拘束され、条約上損害賠償を行う責任とされた国家の側は、被害者に対し損害賠償を行う義務がある。
 日韓請求権協定つまり日韓条約がこれに当たる。したがって、韓国が、条約を順守して、いわゆる徴用工に対し、韓国内で賠償責任を果たせば、それで済むのである。なお、「徴用工」とは、不正確な表現であり、実体は単なる募集工ないし出稼ぎ労働者にすぎない。
 また、個人の請求権(債権)は、近代国家であれば、いずれの国であっても消滅時効にかかるはずであり、永久に存続する債権というものは聞いたことがない。わが国の場合、長年にわたって学説上、債権の最長存続期間は20年とされてきた(除斥期間)。
 戦後、既に20年以上経過した今日、なにゆえ今回のおかしな動きが出てきたのか。まともに考えた場合、韓国の大法院(最高裁判所)の判事たちの意図が疑われる。つまり、まともに事件処理をするのであれば、今回の原告たちの請求を棄却して終わっていたはずである。
 それを、文(ムン)の政治的意図を汲んだ裁判官たちが、あってはならないおかしな政治的判決を出したというのが真相に近いのではなかろうか。
 今回の宇都宮氏に限らず、弁護士、作家、文化人などという職業の人々は、自分の言動が自分の生まれ育った祖国の利益に合致するか否かなど、ほとんど考えていない傾向にある。彼らは公務員ではないから、全体の奉仕者ではなく、自分自身の個人的な考え方に一致すればよい、自分さえ満足すればよいわけである。これが「個人主義」の真骨頂と考えている。
 しかし、われわれ一般国民は、生まれてから死ぬまで、日本という社会に生存するほかないわけであり、日本が生存の基盤である。であれば、日本がより繁栄する方法を模索し、その方法を実行すべきであることは当然である。私は、日本国民全体の繁栄ないし利益よりも、個人の偏狭な思想が優先するという間違った考え方は支持できない。そんなものは、即、ゴミ箱行きである。

日時:17:03|この記事のページ

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