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弁護士日記

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昔、自己破産宣告を受けていても、現在過払金返還は可能

2008年05月10日

 皆さんの友人や知人の中で、今から5、6年以上も前に裁判所で自己破産手続きをした方はおられないであろうか。今から5、6年以上も前においては、現在のように自己破産手続きに伴って過払金の返還をサラ金業者に求めることは余り一般化していなかった。そのため、自己破産手続きの委任を受けた弁護士は、サラ金業者に対し、債務残高証明書を郵送することを求めるにとどまり、それ以上、詳細な取引履歴の開示までは必ずしも求めてこなかった(なお、現在では過払金の発生が見込まれるサラ金業者に対しては必ず全部の取引履歴を開示するように求めている。これは破産裁判所の指導方針が変化したためである。もちろん最近の最高裁が借手保護の立場を鮮明にした判決を多く打ち出したことによって、過払金返還請求が5、6年前とは比べ物にならないくらい簡単になったことも大きい。)。
 問題は、今から5、6年以上も前に自己破産宣告を受けた方々が、現時点で過払金返還請求をすることができるか否かである。5、6年以上も前に自己破産手続きをとった際に、表面上は債権者とされたサラ金業者であっても、仮に当時、全部の取引履歴を開示させておれば、実は債権者ではなく、逆に過払金返還債務を負う立場に陥っていたサラ金業者も少なくない(ただし、全取引期間が数年間にとどまる方は、過払金が発生することは通常あり得ない。少なくとも7年から8年以上継続して取引きしていたことが必要である。なお、過去に債務を完済した方は、ほぼ確実に過払金が発生する。)。
 現に、私の事務所では、今から4、5年も前に自己破産宣告を受けられた方々からの依頼に基づき、当時債権者名簿に掲載されたサラ金業者に対し、全取引履歴を開示するように求めて交渉を行っている。つい最近も、元自己破産者であったAさんの依頼を受けて、サラ金大手の某社と交渉した結果、本年6月下旬には520万円が返還されるとの示談が成立した。
 ただし、消滅時効について気を付ける必要がある。民法167条によって、債権は10年間行使しないと時効で消滅してしまう。仮に過払金返還請求権があっても、発生時から10年経過すると返還請求は認められなくなる。ここで、発生時とはいつか?という問題がある、細かく考えると相当難しい議論になるが、ここでは話を単純化して説明しておきたい。「最後の取引があった日」を発生時と考え、その時点から、10年以内に請求しなければならないという風に覚えておけばよい。
 もし、皆さんの中でこの問題について相談したいとのご希望があれば、是非法律相談を受けられるようお勧めする。

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