本年の7月に滋賀県農業会議の方から電話があり、「10月に農業委員さんに対する農地法研修を行いたいので、講師として来ていただけないか?」という打診があった。
滋賀県方面からの講演依頼は初めてであったが、私としては断る理由もないので、お引き受けすることにした。
問題は、いつものことであるが、どのような話をするかという点について、慎重に考慮する必要があった。今回は、特に農業委員の方々が対象であったため、参加者が全員実務的な知識を備えておられるとは限らない。したがって、話の内容を余り難しくすると、研修としては失敗する可能性があった。
そこで、農地法の細かい内容については素人という想定で、レジュメを作成し、事前に事務局に送付しておいた。
講演会は、野洲市の「さざなみホール」という会場で行われた。講演当日である10月23日(火)は、曇天であった。会場には、おおよそ350人ほどの農業委員さんが集まっておられた。これほど多くの方々を前に話をすることは、最近では全くなかった。私は、難しい農地法をなるべくやさしく解説するように努めた。
僅か90分の講演であったが、皆さん集中して私の話を聞いておられたように思った。
本年の研修会講師の予定であるが、たまたま本日つまり11月1日(木)に愛知県庁農業振興課主催の農地法研修会があり、先ほど、県の庁舎内にある大会議室で、農地法から見た行政事件訴訟法という実務的テーマで、話を90分間させていただいたばかりである。
この研修会の参加者は、市町村の担当者および県の担当者であり、やや難しい話をさせていただいたが、研修会終了後は、「分かりやすい話でした」との感想を聞くことができて、ほっとした次第である。
本年は、まだ今月中旬に九州の博多での農地法研修会が残っている。そのときの様子は、博多での研修会が終了した後にお知らせしたい。
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