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弁護士日記

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特定少年の実名報道を積極的に行え

2022年09月09日

 本日、夕方の東海テレビを見ていたら、市道を時速100キロメートルを超える高速で暴走し、横断者をはね死亡させた男が危険運転致死罪で起訴されたという報道があった。その際、この男は特定少年に該当するため、改正少年法の下、実名報道が可能となり、今回、実名で被告の名前がテレビ報道された。
 その際、報道機関(東海テレビ)は、諸般の事情を考慮し、実名報道に踏み切ったとコメントしていた。また、コメンテータとして出ていた新聞記者上がりのO氏も同様の見解を述べていた。
 私は、それを聞いて、「何をビクビク遠慮しているのだ」と思った。
 大体、18歳、19歳にもなっておきながら、「自分は少年だから成年よりも保護される必要がある」と考えること自体が間違っている。明治時代や大正時代であればともかく、現代の18歳・19歳は、成年者と全く変わらない。
 変わらないと断定できる理由の一つが、今では昔と異なり、情報を得ることが非常に容易になっていることがあげられる。つまり、昔と異なり、知識や考え方が十分に備わっていなかったため、軽薄な考え方しかできず、出来心で犯罪を犯してしまったというようなことは、あり得ないということである。
 また、栄養面からみても、学校での給食が整備され、また、誰でもコンビニで食品を自由に購入することもできる。したがって、大多数の青少年について言えば、栄養失調の状態のまま年齢だけ18歳・19歳に到達してしまったということは稀であろう。また、自分の空腹を満たすため、あるいは餓死を回避するため、犯罪に走るという切羽詰まった事情の存在も考えにくい時代となった。
 さらにしばしば、青少年については立ち直りを重視するという考え方があるが、これも、根本的に間違っている。そのような配慮を特に要するのは、せいぜい15歳・16歳までである。
 18歳・19歳の場合は、一般成人と同様に刑罰を加え、本人に対し制裁・苦痛を与える必要がある。「立ち直り」などという甘い配慮は無用である。立ち直りということを重視するなら、では、なぜ20歳・21歳の犯罪人の場合は、立ち直りを考慮する必要がないのか?という疑問が生ずる。さらに言えば、「実名を報道することが更生を阻害する」という因果関係について、統計上のデータという形で証明されているのであろうか?
 今回のニュースで取り上げられたのは、何ら必要性がないのに車を暴走させ、ノーブレーキで歩行者を跳ね飛ばした被告人である。一方、歩行者の方は、全く落度がないのに、暴走車によって跳ね飛ばされ、大切な命を奪われたしまったのである。もう、この世にはいないのである。
 片や、とんでもない悪事(車を暴走させることは正真正銘の悪事である)を働いた男については、名前すら新聞やテレビに出すことについて慎重に考慮されるという馬鹿げた話が、何か正論のように語られているのである。18歳・19歳の犯罪者についても、原則実名報道とすべきである。
 被害者は生命を奪われ、将来の生活が永久になくなるのである。それに比べ、加害者の悪人は、一時期、自分の名前が新聞やテレビで報道されるだけのことである。18歳・19歳の加害者よ、「それくらいのささいなことで、ガタガタ文句を言うな」と言いたい。元は自分が悪いのである。
 重要なのは、悪事を働いた者には可能な限りの重い罰を加え、刑務所内で拘禁し、「二度と悪事を働かない」という意識付けを徹底して植え付けることである。大体、日本の刑事法は刑罰(法律)が軽すぎる。軽すぎるから、安易に犯罪に走るのである。また、刑事裁判官も、温情にあふれる人物ばかりである。このおかしな意識を改善することも喫緊の課題である。
 仮に、今回の被告人に対し、懲役30年の実刑判決を言い渡すことができれば、今後、暴走行為をしようなどと考える横着者は、一人もいなくなるはずである。世間で見られる「あおり運転」についても免停程度では生ぬるい。一生運転免許を取れないように法改正をすべきである。この世は善人が気持ちよく生きることができる社会であるべきであり、他人の命を奪うような悪人の利益を過剰に保護する必要などない。

日時:19:46|この記事のページ

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