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弁護士日記

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損保と闘う(8)(損保側弁護士の実像)

2010年02月19日

 日頃から損保側の弁護士と法廷で闘っている自分から見て、損保側の弁護士についてどのような印象を持っているかについて、本音をお話したいと思う。
 損保側の弁護士とは、要するに、交通事故の加害者が契約している損保会社と何らかの繋がりがある弁護士であって、損保会社から依頼されて事件処理を引き受けている人物のことである。例えば、甲さんが歩行中に乙の運転する車にはねられて怪我をしたとする。その場合、乙が契約する○○損保が全面に出てきて、甲さんに対し、治療費の支払い等の事務処理を行う。○○損保の担当者と事故被害者である甲さんとの間で、後日、示談の話合いがまとまれば、正確には、甲さんと乙の示談が成立することになるから、事故の後始末はこれで終わる。
 ところが、話合いがまとまらずに、交渉決裂ということになると、事故被害者である甲さんとしては、自分で権利を実現する必要に迫られる。その場合、甲さんに交通事故賠償問題に関する知識が十分あれば、一人で○○損保と闘うことも可能であろう。
 しかし、大半の被害者は、そのような知識を持ち合わせていないので、専門家に相談することになる。専門家である弁護士としては、当該事案が、果たして訴訟で解決した方がよい事案なのか、あるいは話合いで解決しても特に不都合はない事案なのかを十分に見極める必要がある。その点が弁護士にとっては、重要である。ここで、間違った判断を行い、間違った助言を甲さんにしてしまったら、大変なことになる。
 裁判になった場合、事故加害者である乙が委任した弁護士が登場する。とは言っても、その弁護士を紹介するのは、○○損保であるから、乙としては「この弁護士とはうまが合わないから嫌だ。ほかの弁護士に代えて欲しい。」と言っても、それは通らない。損保が用意した弁護士に委任せざるを得ないのである。
 このように、損保が用意した弁護士が、加害者乙の代理人として法廷にやって来ることになる。その弁護士を仮に丙弁護士とする。丙弁護士は、損保会社から事件の依頼者として紹介された乙の代理人として働くわけであるが、別に、乙から特に個人的に信頼されて依頼を受けているわけではなく、また、その事件限りの委任関係にすぎないから、その事件が終われば顔を合わすこともない。
 そのような状況で、丙弁護士は仕事をするのである。弁護士というと、独立した職業の印象が強いが、一般的に見て、損保会社と当該損保会社から仕事を紹介されている弁護士の関係は、両者が経済的な従属関係にあるため、あたかも雇用主と従業員のような関係に立つ。もちろん、そのような構造は、実質的な関係を表現したものであって、建前は、あくまで弁護士は社会正義の実現のために独立して職務を行うと説明されている。
 さて、私は、過去に、多くの加害者側つまり損保側の弁護士と裁判を闘ってきたが、損保側の弁護士に共通して見られる特徴は、約束を守らない人物が多いということである。例えば、準備書面といって、双方がその主張の正当性を記載した書面を裁判所に出して、裁判は徐々に進行するのであるが、最近の運用は、裁判がある期日のおおむね1週間前までに、準備書面を裁判所に出すことが求められている。
 ところが、そのようなことには全く気が回らない弁護士が相当数存在する。ひどい輩になると、法廷で約束した締め切りを堂々と破って、何食わぬ顔をしている人物も少なくない。最近も、ある裁判所で、本年1月27日に、準備書面の提出時期が2月15日までと指定された事件があった。ところが、損保側の某弁護士は、最終の裁判期日が指定されていた2月17日の当日午前中に、FAXで準備書面を私の事務所に送信してきた。
 私は、「こいつは一体何を考えているのだ」と思い、当該交通事故事件の依頼者の利益を守るために、急遽、他の事件の準備を全部中止して、損保側の弁護士が送信してきた準備書面に対する反論をまとめ上げた。そして、当日午後、裁判所に持参して提出したのであった。
 このように、損保側の弁護士には、もちろん例外もあるが、信用出来ない輩が多いように思われる。誠に残念なことであるが、これが現実である。私としては、今後とも、損保側弁護士に対し、強い姿勢で臨む覚悟である。    

日時:17:16|この記事のページ

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