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弁護士日記

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賠償金額が2.1倍になった

2012年01月26日

 ちょうど1年前の1月下旬に事件処理の依頼のあった被害者の方の事件が昨日解決した。したがって、委任から1年未満で事件が解決したということになる。
 この方は、比較的若い年齢の方であったが、オートバイで名古屋市内を走行中に、交差点内で車線変更してきた車と衝突し、後遺障害等級10級10号の認定を受けた。かなり長い期間にわたって治療を受け、平成21年10月に症状固定した。
 この事件のポイントは、交差点内で車線変更して本件事故の原因を生み出した加害者と、オートバイをそのまま進行させていた被害者の過失割合がどのくらい認められるかという点である。
 被害者である依頼者は、事故によって記憶が失われてしまっており、事故態様に関する立証がうまくゆくか、という点がやや心配であった。しかし、私の主張は、交差点内で後方の確認をしっかりとしないで車線変更してきた加害者つまり被告に100パーセントの責任があるという主張であり、これを一貫して維持した。
 これに対し、被告の代理人弁護士は、原告である被害者にも20パーセントの過失があると主張し、その結果、双方の主張が対立したのであった。
 私としては、原告の主張を記載した詳しい陳述書も用意して、原告である被害者の方の尋問を申請していたのであるが、裁判期日において、裁判官から、「本件は和解で解決するのが妥当と考えます」という意見が出た。
 このような場合、私は、かねてより、被告代理人弁護士が、ある程度の常識を備えている人物の場合は、和解には応じるという姿勢をとっている(もちろん、和解案を受諾するには、裁判官の提示する和解案ないし金額が、私の考える許容範囲内に収まっている必要はあるが。)。
 反対に、裁判において、客観的証拠もないのに、事実に反するでたらめな主張を繰り返したり、あるいはまじめに訴訟活動をしようとしない横着な被告代理人弁護士が相手の場合は、仮に裁判官から和解勧告があっても、一切応じないことにしている。そのような低レベルの輩と和解することには抵抗感があるからである。
 今回の被告代理人弁護士は、常識を備えた人物とお見受けしたので、私も和解に応じることにしたものである。和解案の内容であるが、弁護士には守秘義務があるので詳細を明らかにすることはできない。しかし、裁判官の示した過失割合は、原告が5で、被告が95というものであった。この裁判官の和解案には、双方とも一発で同意し、昨日、和解が成立したものである。
 ちなみに、提訴前の損保会社の支払提示金額は1327万円であった。
 これに対し、裁判所で決まった和解金額は2880万円であった。したがって、被害者の方が裁判を行ったことによって、賠償金は、2.1倍に増加したことになる。
 この結果には依頼者も満足された。私としては、今後も、すべての事件について、苦しんでおられる交通事故被害者の側に立って、ご依頼のあった事件を丁寧に解決する方針であることに変わりはない。
                            

日時:16:52|この記事のページ

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