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弁護士日記

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8497万円の損害賠償請求に対し8454万円の支払を命じる判決が出た

2012年03月27日

 一昨年事件の委任を受けた交通事故訴訟の判決が、本年3月上旬、名古屋地裁豊橋支部であり、このたび裁判が確定した。この訴訟とは、自転車で走行中の被害者に対し、後方から制限速度の2倍に当たる高速度で加害車が追突し、自転車に乗っていた青年をほぼ即死させたという痛ましい事故に関する訴訟であった。
 被害者の田中一郎さん(ただし、仮名)の遺族は、事故後、間もなく当事務所に事件処理の委任をされた。そこで、私は、事故現場に行って、事故発生状況を確認し、さらに交通事故の捜査に当たった警察署にも赴き、警察官に事故状況の見立てを尋ねたりした。
 その後、加害者である被告の刑事裁判が始まり、被害者である田中一郎さんの遺族も刑事裁判に参加して意見を述べたりした。しかし、被告には執行猶予判決が出た。
 民事訴訟は、昨年の7月に始まった。その後、5回の裁判を経て、本年3月上旬に判決が出たのであった。被害者の遺族は、民事裁判において、全部で8497万円余りの損害賠償を請求した。
 これに対し、判決は、全部で8454万円余りの支払を被告に命じた。判決の内容をいちいち明らかにすることはできないが、かいつまんで指摘すると、次のような内容である。
 第1に、死亡慰謝料は、死亡した青年自身の慰謝料と遺族である両親の固有の慰謝料を合計して3000万円が認められた。この点について、交通事故訴訟の実務参考書として有名ないわゆる「青い本」によれば、「一家の支柱(あるいはこれに準じる場合)」以外の場合は、2000万円から2500万円までとされている。
 今回の被害者である青年自身の慰謝料は、2400万円とされて、青い本が示す基準の範囲にとどまった。しかし、これだけで満足してしまうのは、弁護士のあるべき仕事としては、不合格である。
 というのは、被害者自身の慰謝料のほか、その遺族の固有の慰謝料を請求しておくことによって、かなりの金額の上乗せが期待できるからである。今回は、遺族の固有の慰謝料として計600万円が認められた。したがって、合計で3000万円となった。
 第2に、原告側は、弁護士費用として700万円を請求したが、判決によって700万円満額が認められた。名古屋地裁であっても名古屋市内に庁舎のある本庁の場合は、弁護士費用については独自の基準が設けられており、今回のような700万円という金額はとても認められない。より少ない金額とされてしまう。
 ただし、弁護士費用をいくら認めるかについては、事件の内容、審理に要した時間、その他の諸般の具体的事情を考慮の上で、裁判官が自由裁量で決めることになっているから、必ずこうなるという計算式は存在しない。
 いずれにせよ、損害賠償請求事件において、原告が請求した賠償額の99.5パーセントの金額を、裁判所が判決で認めることは、滅多にないことである。そのような原告完全勝訴ともいうべき判決が出た理由として、遺族が事故直後の早期の段階で弁護士に事件を依頼されたことがあげられる。早い段階で専門家に事件委任をされたことによって、周到で緻密な弁護活動が可能となり、そのことが好結果を生んだといえるからである。実に賢明な選択をされたといってよい。
 あくまで仮の話であるが、遺族において弁護士費用を少しでも節約しようと考えて、遅い段階になってから事件を弁護士に委任していたとしたら、今回のようなほぼ完全勝訴はありえなかったであろう。

日時:16:51|この記事のページ

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