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弁護士日記

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札幌地裁判決には驚いた

2021年03月18日

 本日の朝刊を見ていたら、2021年3月17日に札幌地裁が出した判決が紹介されていた。新聞紙(産経新聞)に掲載された「同性婚訴訟 判決要旨」を読むと、主文は、「原告の請求をいずれも棄却する」とされた。裁判自体は、原告の全面的敗訴の結果となった。
 しかし、判決は、その理由の中で、「性的指向は自らの意思にかかわらず決定される個人の資質で、性別、人種などと同様のものと言える」という認識を示し、さらに「同性愛者に対し婚姻の法的効果の一部ですら受ける手段を提供しないのは、合理的識拠を欠く差別的取り扱いで、憲法14条が定める法の下の平等に違反する」と判断した。
 判決のいう「婚姻の法的効果」については、2021年3月18日付け岐阜新聞社説を手掛かりに読み解くと、パートナーの法的相続人になれないこと、遺族年金の受給ができないこと、緊急手術の署名ができないこと、職場での福利厚生を受けられないこと、公営住宅にカップルで入居できないことなどの事情を指すようである。
 現在の法律では、役所は同性のカップルの婚姻届けは受理できないとしているため、結果、民法上の婚姻の効力が生ぜず、上記のような種々の不利益を受けることになっており、そのようなことは許されないというのが原告らの理屈のようである。
 しかし、2021年3月18日付けの産経新聞社説が指摘するとおり、札幌地裁の今回の判決は「婚姻制度は男女を前提とし、社会の根幹を成す。それを覆す不当な判断だと言わざるを得ない」。私としても今回の判決には、悪い意味で、びっくり仰天するほかない。
 なぜなら、上記産経新聞社説も述べるとおり、憲法は、24条1項で「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」と明記しているからである。つまり、憲法24条自体が、婚姻届というものは、両性が出すべきものであるという理解に立脚していると解するほかないためである。分かりやすく言えば、両性、つまり男性と女性という当事者に限って婚姻を認めるということである。
 男性と女性が役所に婚姻届を出して、それが受理されることによって、以降生ずるさまざまな効果を享受することができるということである。憲法24条1項は、そのような基本思想に基づいていると解される。
 上記産経の社説によれば、国の主張とは、「婚姻制度は、男女の夫婦が子供を産み育てながら共同生活を送る関係に法的保護を与える目的がある」とされるが、極めて自然で無理のない解釈である。私は、国の主張を全面的に支持する。
 男女が一緒になって家族を構成し、それが集まって社会となり、ひいては国を構成する。そのような現実は、遅くとも、縄文時代以降は当たり前の状況となったのではなかろうか。よって、平安時代、戦国時代、江戸時代、明治時代、現代などでも、ごく当たり前の考え方として普遍的に通用しているのである。
 同性カップルが受けているとされる様々な不利益は、別途、新しい立法を講ずることで対処する以外にない。
 今回の札幌地裁が示した憲法をわきまえない誤った判決理由(より正確には独自の憲法解釈論)は、今後間違いなく、札幌高裁および最高裁で全面的に否定されることになると予想する。

日時:15:47|この記事のページ

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